遺言の執行

遺言が効力を生じた後(遺言者がお亡くなりになった後)に、その遺言内容を法的に実現するための行為を「遺言の執行」といいます。

遺言の中には、遺言の効力発生と同時に遺言内容が実現され、特別の手続きを必要としないものもあります(遺産分割の禁止や相続分の指定など)が、大抵は、特別な手続きを経てはじめて実現されます。

例えば、不動産を相続したとしても、「自分が所有者だ!」と誰に対しても主張できるようにするためには、不動産登記手続きを行い、所有者を変更する必要がありますし、遺言により認知をした場合には、認知した子を戸籍に入れるため、戸籍への届出をする必要があります。

 

遺言執行はだれがするの?

故人さまは遺言執行時にはすでにお亡くなりになってしまっているため、原則として相続人が遺言内容を実現することになります。相続人は相続をすることによって、故人さまの一切の権利義務を受け継ぐことになるからです。

ただ、遺言には相続人の利害と対立する内容が含まれている場合も多く(認知する場合などを考えるとわかりやすいと思います。)、そのような場合は、遺言執行者が置かれます。
遺言執行者が置かれた場合は、相続人は、遺言の執行について何もできなくなります。 

 

遺言執行者って誰がなるの?

遺言執行者を定める手続きは、3つあります。

  • 遺言者が、遺言で指定する。
  • 遺言者が、遺言で誰かに指定をお願いして、その誰かが指定する。
  • 相続人などの利害を有する人が家庭裁判所に請求して、家庭裁判所が指定する。

未成年者や破産者は、財産管理に不向きな為、遺言執行者にはなれません。

相続人も遺言執行者になることはできますが、利害が対立する場合にはなれません。

遺言執行者は何人選んでも構いません。

 

遺言執行者のお仕事

遺言執行者は、遺言の執行に必要な範囲であらゆる行為ができます。
つまり、遺言執行者のなしうる事柄は、遺言の内容によって決まります。 

遺言執行者の任務には、例えば以下のようなものがあります。

  • 相続財産目録を作成して相続人に交付する。
  • 認知があった場合、戸籍上の届け出をする。
  • 相続人の廃除等があった場合には家庭裁判所に廃除の審判を申し立てる。
    審判が確定した時には、戸籍上その旨を届け出る。
  • 不動産の移転登記手続きをする。
  • 預貯金の払い戻しや名義変更をする。

 

遺言執行の費用はどうなるの?

遺言執行にかかった費用は、遺留分を害さない限度で、相続財産から支払われます。 

 

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