遺言書の種類について

「遺言」をするには、必ず法律に定められた方式を踏まなければならず、方式を無視した遺言には効力が認められません。

では、遺言の方式にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、遺言の方式について一緒に見ていきましょう。

 

普通方式の遺言―自筆証書遺言

遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。

遺言者が全ての部分を自書するのがポイントで、その筆跡と押印から遺言者の最終意思を明らかにしようとするものです。

簡単で安いというメリットがある反面、無くしたり改変されたり間違えて無効となったりといったデメリットがあります。また、遺言の開封するために「検認」という手続きも必要となります。

 

普通の方式の遺言―公正証書遺言

公証人の作成する公正証書によってする遺言です。
この方式によると、遺言の内容が公証人役場の原簿に記入されるため、証拠力が高く、無くしたり改変されたりといったおそれがなく、裁判所の「検認」手続きも必要ではなくなるというメリットがあります。また、自分で遺言書を手書きできないという場合にも差支えありません。
反面、手続きが煩雑で基本的に専門家に依頼して作成することになるため、時間と費用がかかるというデメリットがあります。

 

普通の方式の遺言―秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言を秘密にするための方式をいいます。封入する遺言書自体に格別な方式はありませんが、遺言書に封を施し、遺言書がその中に封入されていることを公正証書手続きで公証しておくとというものです。

検認手続きを必要とするのは自筆証書遺言と同じであり、専門家である公証人を関与させるという点では公正証書遺言に似ています。

 

特別の方式の遺言

特別方式の遺言には、「危急時遺言」「難船危急時遺言」「隔絶地遺言」「伝染病隔離者遺言」
「在船者遺言」があります。
これらの遺言は、危急が迫った場合にのみ許される方式で、それぞれ要件が緩やかになっています。

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