遺産分割協議がまとまらない!

遺産分割にあたっては、まずは相続人同士が遺産分割協議(話し合い)をする必要があります。

協議がまとまらなかった場合や、協議に参加しない相続人がいるためにそもそも協議ができないという場合には、家庭裁判所の力を借りて、調停や審判で分割方法を決めることになります。

おおまかな流れとしては、下記のように、協議→調停→審判という順に進んでいきます。

 

STEP1 協議

相続人同士が話し合い(協議)をして、具体的な遺産分割方法(遺産分割の内容)を決定します。

 

STEP2 調停

法律上、調停を経ずに審判を申し立てることも可能ですが、通常は調停が先行します。
調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
調停では、裁判官と2人以上の調停委員で構成される調停委員会の立会いのもとに、相続人の主張を聞き、必要に応じて事実調査をしたうえで話し合いを行います。 なお、調停は非公開で行われるので、世間体を気にする必要はありません。
あくまで「話し合い」なので、調停によって分割が強制されることはありません。
合意に至った場合、その合意内容は、裁判所書記官によって調書に記載されます。
合意が調書に記載された場合、その調書は、確定判決と同一の効力(強制的に実現できる力など)を持つため、これを各機関に提出することで、遺産分割を実行することができるようになります。

 

STEP3 審判

調停を行ったとしても合意に至らなかったときは、審判へ移行します。
審判では、当事者が審判官の前で主張・立証を行い、財産の性質や相続人の性質その他一切の事情を考慮したうえで遺産分割方法を決めて、審判を下します。家庭裁判所が審判を下した場合、その内容は審判書に記載されます。審判が確定すると、相続人は、この審判書を各種機関に提出することで、遺産分割を実行することができるようになります。 

 

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