遺産分割の流れ

遺産分割は、おおむね以下の流れで行われます。

 

STEP1 相続人の確定

故人さまがお亡くなりになったときは、相続人は誰なのかをまず確定する必要があります。
相続人を確定するためには、聴取調査のほか、故人さまの出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せて調査する等の方法によります。
遺言書が存在する場合は、遺言の内容もチェックする必要があります。 
※遺言書に無効原因がある場合には、遺言無効確認の訴えを提起します。 

 

STEP2 相続財産(遺産)の調査

故人さまがの相続財産がどのくらい存在するかを、固定資産評価証明などを利用して調査します。
不動産、預貯金、保険、株式、車等の積極財産(プラスの財産)だけではなく、借金などの負債(マイナスの財産)も調査します。

 

STEP3  遺産分割協議の実施

相続人同士が話し合い(協議)をして、具体的な遺産分割方法(遺産分割の内容)を決定します。
協議が整わなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、あるいは遺産分割審判を申し立てます。

※原則として、調停を先に申し立てます(調停前置主義)。調停が不調に終わった場合には、調停から自動的に審判に移行されます。ただし、調停をとばしていきなり審判を申し立てることも認められています。

 

STEP4 遺産分割協議書の作成

相続人同士の話し合いがまとまったときは、遺産分割協議書を作成します。
※家庭裁判所で調停が行われ、合意に至った場合、その合意内容は、裁判所書記官によって調書に記載されます。合意が調書に記載された場合、その調書は、確定判決と同一の効力(強制的に実現できる力など)を持つため、これを各機関に提出することで、遺産分割を実行することができるようになります。調停分割の場合、遺産分割協議書の作成は不要です。
※家庭裁判所における審判分割においては、裁判所が分割の実施基準に従って遺産分割を行います。家庭裁判所が審判を下した場合、その内容は審判書に記載されます。審判が確定すると、相続人は、この審判書を各種機関に提出することで、遺産分割を実行することができるようになります。審判分割による場合、遺産分割協議書の作成は不要です。

 

STEP5 遺産分割の実施

遺産分割の協議が整った場合あるいは調停・審判が成立した場合は、その成立した内容に従って実際にに遺産を分割していきます。
従わない相続人がいる場合には、裁判を提起して強制執行をかけていく必要が生じます。

 

遺産分割 関連項目

  • 無料相談
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要
電話番号

「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別