遺言書の検認

遺言書が見つかると、まずは「検認」の手続が必要になります。検認とは、家庭裁判所を通じて、遺言書を開封する法的な手続きです。

封がされている遺言書の場合、検認を通さずに開封することは禁じられています。もし開封してしまった場合、5万円以下の過料が科されることになりますので注意が必要です。これは、遺言の内容が、”改ざん” されてしまうことを防止するためです。

開封したとしても遺言書が無効になってしまうわけではありませんが、内容の改ざん、ねつ造を他の相続人から疑われてしまうことも考えられます。後のトラブルを避けるためにも、見つかった遺言書は開封せずに家庭裁判所に提出するように注意しましょう。

また、元から封がされていない遺言書の場合でも、検認手続きは必要になります。

家庭裁判所に検認のため遺言書を提出すると、担当官によって遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名、内容が確認されます。そして、相続人の同意のもとで検認され、効力が確定することになります。

これで、遺言どおりに遺産分割を行わなければいけないかというと、必ずしもそうではありません。相続人全員が同意のうえで遺産分割協議書を作成すれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割をすることも出来ます。また、遺言無効確認の訴えや、遺留分減殺請求で相続人として最低限の権利を主張するということも可能です。

 

検認の流れ

自筆遺言の保管者や遺言を発見した相続人は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の申立てをします。封印がしてある場合は、開封せずそのまま裁判所に提出します。

検認申立て後、相続人の全員に家庭裁判所から指定の期日に家裁に出頭するよう通知されます。出頭するかしないかは本人の自由ですが、出頭しなかった場合でも、他の相続人と開封・検認の作業が進められます。検認に立ち会わなかった申立人や相続人等には、検認後、検認がなされたという通知が届きます。検認が終わると、遺言書の原本は提出者に返還され、相続財産の名義変更の際など、この検認済みの遺言書が必要になります。

遺言書の通りに遺産分割を行う場合でも、全ての財産が遺言書に記されていない場合もあり、その際は財産調査が必要になってきます。遺言書が見つかったけれど、その後のお手続きに不安な点がある場合は、一度専門家に相談されることをお勧めします。当相談室では、初回無料でご相談を受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。相続人の皆さまお揃いでのご相談も受け付けております。

 

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