預貯金の名義変更について

故人さまがお亡くなりになった場合に、故人さま名義の預貯金を相続人が勝手に引き出すことは禁止されています。
そもそも、金融機関が故人さまがお亡くなりになったことを確認した場合、故人さまの預貯金口座は凍結されてしまいます。

では、凍結されてしまった預貯金の払戻しを請求するには、どのような手続きを踏めば良いのでしょうか。

この点については、遺産分割前であるか遺産分割後であるかによって手続きが異なるため、以下、分けて見ていきましょう。

 

遺産分割前に払い戻しをしたい場合

下記の書類を金機関に持参して、払い戻しの請求を行います。
※各金融機関によって必要とされる書類が異なりますので、直接金融機関にお問い合わせください。

  • 金融機関所定の払戻請求書
  • 相続人全員分の印鑑証明書
  • 故人さまの戸籍謄本(出生からお亡くなりになるまでのもの全て)
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 故人さまの通帳と届出印

注意!
遺産分割協議前に預貯金を払い戻してしまうと、相続関係を複雑化してしまうため、思わぬ相続トラブルにも発展しかねません。
できることならば、預貯金の払い戻しは遺産分割協議を終えてから
にしましょう。

 

遺産分割後に払戻しをしたい場合 

下記の書類を金融機関に持参して、払い戻しの請求をしましょう。
※各金融機関によって必要とされる書類は異なりますので、直接金融機関にお問い合わせください。

  • 金融機関所定の払戻請求書
  • 相続人全員分の印鑑証明書
  • 故人さまの戸籍謄本(出生からお亡くなりになるまでのもの全て) 
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 故人さまの通帳と届出印
  • 遺産分割協議書 ※相続人全員が実印で押印したものに限られます。

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