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受益者について

ここでは、信託における「受益者」について説明いたします。

 

受益者になれる人とは?

受益者とは、信託を通じて利益を受け取る人のことで、その権利を受益権と言います。受益者には、誰でもなる事が出来ますが、きちんと利益を受け取ること(=きちんと受託者が信託に基づいて、その義務を履行しているか監督すること)が出来なくては、受益者としての地位も権利も危ういものとなってしまいますので、受益者が未成年者であったり、高齢であったりする場合などは、受益者代理人を定めるなど、信託が適切に運用されるように注意が必要となります。

 

受益者に関する様々なルールや注意点

受益者に関する設定においては、様々な注意事項があります。ここは非常に専門的になりますので、きちんと専門家に相談して内容を固めていくようにしましょう。

1年ルール

受託者と受益者が、全く同一である場合、信託は1年で終了するというルールがあります。ですから、委託者が死亡後に、受託者と受益者が同一になってしまうような設定では信託が継続できませんので、きちんと事前検討が必要となります。受託者がAさんで、受益者がAさん、Bさん、Cさんとなっていて、完全に同一では無い場合は終了する事はありません。

 

受益者の死亡と、受益者連続型信託

受益者が死亡した場合においても、信託の内容において「第一次受益者A」「Aが死亡した場合には、第二次受益者Bへ」「Bが死亡した場合には、第三次受益者Cへ」と受益権は、引き継がれることになります。反対に、こうした指定が信託においてなされていない場合には、受益権も相続の対象となりますので、法定相続人に承継されることになります。
※通常、相続における不動産の所有権移転においては、不動産の固定資産評価額の0.4%が登録免許税(2000万円の不動産なら8万円)となります。しかしながら、信託による受益権の移転においては、1件あたり1,000円と非常に安い金額となりますので安心です。

 

贈与税の対象

信託において注意しなくてはいけない点が、税金の問題です。

  • 委託者A → 受託者B → 受益者A
    この場合、Aさんは自分の財産からの利益を自分で受け取るので非課税となります
    この委託者と受益者が同じ場合を自益信託と言います。
     
  • 委託者A → 受託者B → 受益者C
    この場合、CさんはAの財産から利益を享受している事になり、贈与の関係となります。
    この場合は年間110万円を超えると、贈与税の対象となります。
    このように、委託者と受益者が異なる場合を他益信託と言います。

 

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