相続の税務と贈与

被相続人の生前に財産の贈与があった場合には贈与税が発生しますが、相続の際に財産を取得する場合の税務は相続税の申告になります。

相続税の申告は相続財産の総額が基礎控除を超える場合に必要になるので、基礎控除を超えない場合には申告の必要はありません。

相続税の基礎控除は以下になります。

3000万円+600万円×相続人の数=基礎控除額

相続財産の総額が上記の控除額を超える場合には、相続が発生したことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に相続税の申告をする必要があります。

生前に贈与した財産について

被相続人が生前に贈与した財産も、相続財産の対象になることがあるので注意が必要です。

被相続人の亡くなった日の3年前までの贈与については、相続財産の対象となります。

例えば、被相続人の亡くなった日の1年前に被相続人が100万円の財産の贈与をしていた場合、この100万円も相続財産の対象になるのです。

ただし、この制度は相続及び遺贈において財産を取得した者にのみ適用される制度です。相続人以外の人が贈与の時に贈与税を納付していれば、相続財産の対象にはなりません。贈与税は、年間110万円を超える財産の贈与があった場合に発生する税金です。


 

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