相続方法が決定できない場合の対処法

相続方法(相続放棄・限定承認・単純承認)が決まらないケースも少なくありません。しかし、相続放棄や限定承認には、”相続が発生した日から三ヶ月以内(熟慮期間)”という期限があります。この期限内に相続方法が決まらない場合にはどうしたらよいのでしょうか。

相続方法が決まらないのは下記のようケースがおおく見られます。

  • 相続財産が複数あって、調査がなかなか進まない
  • 相続人同士が不仲であるため、正確な財産が把握できない(全ての財産が把握できない)
  • 借金があるようなのだが、借入先と借金額の全貌が把握できない

上記のような場合に、相続方法が三ヶ月いないに相続方法を決めるのが困難な場合があります。このような場合、どうしても相続方法が決められない場合には、期限である三ヶ月を延長することが可能です。

 

熟慮期間の伸長について

上記のようにどうしても、三ヶ月以内に相続方法の決定が出来ない場合、相続人がが家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申し立てをすることにより、この熟慮期間を延長することができます。
万が一、借金が多いのか資産が多いのかが分からず、相続放棄の決断ができずにお困りの場合には、この熟慮期間の延長の申立をおすすめします。

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