改正原戸籍について

改製原戸籍とは?

改製原戸籍は、「かいせいげんこせき」と読みますが、専門家の間では「はらこせき」「はらこ」
などと呼ばれています。

法律の改正などによって戸籍の様式が変更されると、従来の戸籍が改製原戸籍簿として編纂されます。

現在取得できる戸籍の様式は5種類ありますので、4種類の改製原戸籍簿が存在しています。

 

改製原戸籍4種

では、改製原戸籍の種類を簡単に見ていきましょう。

  • 平成6年式コンピュータ戸籍
    戸籍法及び戸籍法施行規則の平成6年改正によって、戸籍事務はコンピュータ化されました。
    それに伴い、縦書きだった以前の戸籍は、横書きのコンピュータ化された戸籍に代わりました。
     
  • 平成23年式戸籍
    「家制度」の廃止に伴い、戸籍の単位も「家」から「家族」単位に代わりました。
    「戸主」が「筆頭者」に変更されたほか、「華族」等身分制度に基づく表記もなくなりました。
     
  • 大正4年式戸籍
    「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」という記載が廃止され、戸主の事項欄に記載されるように
    なりました。 
     
  • 明治31年式戸籍
    戸籍の最初のページに「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が作成されました。 

 

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