みなし相続財産とは

みなし相続財産」には、税法上のみなし相続財産と民法上のみなし相続財産の2種類が存在します。

民法上のみなし相続財産

民法上、「みなし相続財産」という用語は、寄与分や特別受益に関連して使用されます。

相続人に寄与分があると認められると、寄与分にあたる額が相続財産から控除されます。その控除された残りの相続財産を民法上「みなし相続財産」と呼びます。

特別受益がある場合には、相続財産に特別受益に相当する額を加算します(持戻し)。その持戻しをした相続財産を「みなし相続財産」と呼びます。

 

税法上のみなし相続財産

税法上のみなし相続財産とは、本来の意味での相続財産とはいえないけれども、故人さまの死亡を原因として入ってくる財産一般をいいます。

みなし相続財産とされるものの具体例としては、下記のようなものがあります。

 

  • 生命保険金
    故人さまの死亡によって受け取る財産のうち、故人さまが保険料を負担していたものは「みなし相続財産」として課税対象となります。
     
  • 死亡退職金
    故人さまの死亡によって受け取る退職金や功労金などで死後3年以内に支給が確定したものは「みなし相続財産」として課税対象になります。
     
  • 定期金に関する権利
    年金のように定期的に支給されるもので、故人さまが掛け金を負担し、ほかの方が契約者となっている場合は、契約者は相続によってこの契約の権利を取得したものとみなされます。
     
  • 遺言によって受けた権利
    遺言できわめて安い価格で財産を譲り受けた場合や、借金を免除してもらった場合などは、その経済的利益相当額を遺贈によって取得したものとみなされ、相続税が課されます。

これらは、故人さまが生前から持っていた財産ではありませんので、民法上は遺産分割の対象となりませんが、故人さまが保険料を負担していた場合には、税法上は相続財産とみなされ、相続財産に含めなければなりません。

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