遺産相続の流れ

相続開始以降の手続の最終段階は、相続税の発生しない相続の場合は、名義変更を行うことです。

相続税がかかる相続については、10か月後の相続税の申告・納付が手続きの最終段階になります。

従って、相続人はそれまでに様々な手続きを終わらせておく必要があります。

ここでは全体の流れを確認していきましょう。 

 

7日以内

被相続人の死亡(相続開始)

死亡届の提出

3か月以内

遺言書の有無の確認→>遺言書があるとき:検認・開封

相続人調査→相続関係図の作成

財産調査→財産目録の作成

相続放棄・限定承認の申述

4か月以内

準確定申告

10か月以内

相続財産の確定・評価

特別代理人の選任(※共同相続人中に未成年者等がいる場合)

遺産分割協議 

・協議成立→遺産分割協議書の作成

・協議不成立→調停・審判

執行(不動産の移転登記手続き、財産の名義変更)

相続税の申告・納付 ※延納・物納の申請

1年以内

遺留分減殺請求を行うときは、1年以内に行う。

 

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