相続財産の評価

ここでは、相続財産の評価についてご説明いたします。

相続手続きを進めるにあたって、被相続人が遺した遺産の総額を計算する必要があります。 遺産の総額は、預貯金などは額面通り計算できますが、不動産などはそれぞれ評価額を算出しなければなりません。
また、相続財産にはローンなどの負債も含まれますから、これらマイナスの財産についても計算します。

全ての遺産の総額が揃ったら、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、総額が相続税の基礎控除を超えるときは相続税の申告が必要になります。

 

プラスの財産

預貯金の評価

預貯金は額面がそのまま評価額となります。書類から評価額を確認し 総額を計算します。

  • 預金通帳(過去5年分)
  • 定期預金(預金証書)
  • 預金残高証明書
  • 被相続人の手元に残っていた金銭

 

不動産の評価

不動産は、その土地の場所・用途・広さ・周辺の状況など、様々なケースに応じて評価額の算出方法があります。 主に以下の書類を確認し、評価額を算出します。

  • 登記簿謄本
  • 固定資産税評価証明書
  • 土地の形状および面積が分かる資料
  • 不動産の場所が明確にわかる地図
  • 賃貸借契約書(賃貸している場合)

 

株式の評価

株式の場合、取引相場がある有価証券かそうでないかで、確認する書類が異なります。

取引相場のある有価証券 取引相場のない有価証券
  • 有価証券の残高証明書
  • 配当金の通知書
  • 自身で保管している株券
  • 過去3年分の決算書、法人税申告書
  • 不動産を保有している場合、不動産の財産評価に必要な資料
  • 取引相場のある有価証券を保有している場合、取引相場のある有価証券等の財産評価に必要な資料

 

生命保険の評価

  • 保険証書
  • 死亡保険金の支払い証明書

生命保険自体は相続財産ではありませんが、契約内容によってみなし相続財産として課税対象になることがあります。 詳しくは、みなし相続財産のページをご確認ください。

 

未収金の評価

将来支払われることが見込まれる財産です。死亡退職金や貸付金などがこれにあたります。

  • 死亡退職金や弔意金の支払い通知書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 請求書や契約書等

 

マイナスの財産

借金の評価

借金の総額は、以下の書類を確認し算出します。

  • 借入残高証明書書
  • 金銭消費貸借契約書

 

未払い金の評価

  • 未払いの公共料金などの請求書
  • クレジットカードなどの請求書
  • 死亡後に支払った医療費がある場合、その請求書や領収書
  • 未払いの税金がある場合にはその通知書

 

葬式費用の評価

被相続人のマイナスの相続財産として、プラスの財産から差し引くことができるものと、できないものがあります。

プラスの財産から差し引くことができるもの

  • 死体や遺骨の運搬時に発生した費用
  • 遺体や遺骨の回送時に発生した費用
  • 火葬や埋葬、葬式や葬送、納骨時に発生した費
  • お通夜の時に発生した費用
  • 葬式時のお寺に支払う読経料などの費用

いずれも、費用に対する領収書などで確認します。

プラスの財産から差し引くことができないもの

  • 香典返し
  • 墓石や墓地の費用
  • 墓地を借りるための費用
  • 初七日や法事の費用

 

 

 

相続財産の評価 関連項目

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