相続税のかからない財産

相続税のかからない財産としては、下記のようなものがあります。

  • 皇室が、皇室経済法の規定によって皇位とともに承継するもの
  • 日常礼拝の対象となるもの(墓地、仏具、祭具など)
  • 公益事業用財産
    公益目的の事業(宗教、慈善、学術などを目的とする事業)を行う者が取得した財産であって、その公益事業に利用されるのが確実なもの
  • 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金需給権
  • 生命保険金等のうちの一定額
    500万円×法定相続人の数
  • 死亡退職金のうち一定額
    500万円×法定相続人の数
  • 国や地方公共団体等に寄付した額

 

相続税申告 関連項目

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