会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

坂出市、宇田津町

坂出の方より遺産相続についてのご相談

2020年08月08日

Q:司法書士の先生に相続で必要な戸籍に関してお伺いしたいです。(坂出)

先月、坂出に住んでいた母が亡くなりました。父もすでに亡くなっており、相続人は私と弟の2人になるかと思います。相続手続きを弟と共に進めているのですが、手続きに必要な戸籍が分かりません。先日も坂出にある銀行へ事前に準備をしておいた母の戸籍などを提出したのですが、不備があり受け取ってもらえませんでした。相続手続きが滞ってしまい、困っています。どのような戸籍が必要になるのか教えていただきたいです。なお、母の出身地は北海道になります。(坂出)

A:お母様の出生から死亡までの戸籍が、相続手続きにおいて必要になります。

まず相続手続きにおいて必要な戸籍について確認していきましょう。

1つ目は、「被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本」です。この被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍で、子どもが何人いるのか、お母様が亡くなった時点で配偶者はいるかいないか、いつ亡くなったのかを確認することができます。万が一、お母様に養子などがいた場合はご相談者様と弟様以外にも相続が発生します。

2つ目は、「相続人全員の現在の戸籍謄本」です。ご相談者様の場合は、弟様の分とあわせて提出が必要になります。

次に戸籍収集の仕方についてご説明いたします。戸籍を取るには、役所へ請求をする必要があります。基本的には出生~死亡までに、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ戸籍を請求すれば良いのですが、出身地が最後の本籍地とは異なる場合は出身地を管轄する役所へ請求や取り寄せをしなければなりません。また、多くの方はご結婚や転居等で転籍をしています。そのため、一つの役所ですべての戸籍が揃うことは滅多にありません。

ご相談者様の場合、お母様が北海道出身とのことですので、直接役所へ行くことが難しいかと思います。そのような場合は、郵送でも取り寄せることができますので、役所のホームページなどで確認をしましょう。

戸籍謄本を揃えるには、時間も手間もかかってきます。特にお仕事をされている方などは難しいかもしれません。なかなか手続きが思うように進まないといったお悩みがある方は、専門家に依頼することをおすすめいたします。

高松相続遺言相談室では、坂出にお住まいの皆様の相続のサポートをしております。相続手続きを手伝ってほしい、財産調査をしたいなどお困りの事がございましたら、まずは初回無料相談までお問い合わせください。円満に相続手続きが完了するよう親身に対応いたしますので、坂出在住で相続についてご不安な点やお悩み事がある方はぜひ一度お気軽にご相談ください。

坂出の方より遺産相続についてのご相談

2020年06月11日

Q:遺言書が遺産分割協議後に見つかりました。(坂出)

坂出で長く生活しておりました父が3か月前に亡くなりました。その後、遺産相続について坂出を離れて暮らしている親族も集まり、何度も話し合いを重ね、この度無事に遺産分割協議書を作り終えることができました。しかし、先日父の遺品を整理しているときに、父が作成した遺言書を発見しました。遺言書は勝手に開封してはいけないということを聞いたことがあったので、坂出の実家の近くの家庭裁判所へその遺言書を持参し中身を確認しました。すると、父の遺言書の内容は先日完成した遺産分割協議書と異なる内容の遺産分割になっていることが判明しました。こういった場合、親族で話し合い作成した遺産分割協議書と遺言書のどちらを優先して遺産相続の手続きをしたらよいのでしょうか。(坂出)

A:この場合、遺言書の内容が優先されます。

遺産相続においては遺言書の内容が最優先をされます。今回のケースのように、遺言書の存在を知らずに遺産分割協議がまとまった場合でも、後に見つかった遺言書の内容と異なる部分については無効になります。仮に遺産分割協議書が完成し、すでに署名と押印が済んでいる場合でも、遺言書の内容と反する点があればその遺産分割協議書の効力はなくなります。

ただし、先に決定した遺産分割協議の内容にすべての相続人が合意した場合はその内容が認められます。しかしながら、決定した遺産分割協議よりも遺言書を優先すると主張する相続人が一人でもいた場合には、再度遺産分割協議を行うか、もしくは遺言の執行をしなければなりません。

遺言書の効力は遺産相続において非常に強い力があります。遺言書があった場合、亡くなられた方の意思を尊重するためにも、また、相続人同士での争いもなく円満に遺産相続の手続きを済ませるためにもその確認は重要です。

 

高松相続遺言相談室は、坂出エリア周辺にお住いのお客様の悩みを解決すべく、専門家が無料にてご相談を承っております。坂出エリア周辺の方で、今回のケースのように遺産相続について、または遺言書が見つかった場合のお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ高松相続遺言相談室へご相談ください。相続人同士で争いになる前に、円満な相続になるよう遺産相続の専門家がしっかりサポートさせていただきます。まずはお気軽にお問合せください。

坂出の方より相続についてのご相談

2020年02月07日

Q:相続の手続きはいつまでに行えばよいのでしょうか?(坂出)

坂出に一人で住んでいた父が亡くなり、相続手続きが必要です。両親は離婚し、子供は私一人ですので、相続人も私一人になります。私は坂出には住んでおらず、仕事や家庭もあり相続手続きになかなか手をつけられずにいます。相続手続きはいつまでに行えばよいのでしょうか?期限などあり急ぐ必要があれば、専門家への依頼も検討したいです。(坂出)

A:相続手続きには期限があるものがありますので、気を付けましょう。

それぞれのケースや事情により相続の内容は多岐に渡るため、手続きも異なりますが、手続きの期限は共通していますので注意しましょう。まず始めに、死亡届の提出をします。亡くなった日から7日以内に、市区町村役場に届けが必要です。

次に期限が早い手続きは、相続放棄や限定承認です。特に相続放棄や限定承認を考えていない場合には手続きすることはありませんが、相続財産に債務などがあり相続放棄をしたい、またはプラスの財産で賄える範囲で債務等も相続する限定承認をしたい、といった場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

3か月以内に家庭裁判所に申述がないと、プラスの財産も債務も全てを相続する事になります。申述先は被相続人の最期の住所地の家庭裁判所になりますので、お父様が坂出にお住まいだったとのことでしたら、坂出を管轄する家庭裁判所へ行いましょう。検討されている方は、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

また、亡くなったお父様に確定申告が必要であった場合は、相続人が代わりに確定申告をする準確定申告が必要です。準確定申告は相続発生日の翌日から4か月以内に税務書へ申告します。最後に、相続税の申告と納付も期限があります。相続財産の総額が相続税の基礎控除を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。これは被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内が期限です。

以上、高松相続遺言相談室の専門家が相続手続きの期限について解説いたしました。期限のある手続きが必要で、ご自身で手続きを行うのが困難な場合には早めに専門家にご相談いただくのが良いかと思います。坂出で相続手続きについてお困りの方は当相談室までお気軽にお問い合わせください。高松相続遺言相談室は香川に事務所がございます。坂出周辺地域の皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

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