相談事例

高松の方から家族信託についてのご相談

2022年07月01日

Q:家族信託で託すことができる財産について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(高松)

司法書士の先生、家族信託についてお聞きしたいことがあります。
私は高松市内の不動産をはじめ、自動車や絵画、株式など、さまざまな財産を所有しているのですが、年齢を重ねるごとに「自分ですべて管理するには限界がある」と考えるようになりました。そんな中、財産管理や運用を第三者に託すことができる「家族信託」という信託方法を知り、ぜひとも利用したいと思った次第です。

ですが、家族信託に関する知識がまったくといって良いほどないので、自分の所有している財産を家族信託で託すことができるのかどうか判断できずに困っています。家族信託ではどのような財産を託すことができるのか、また、家族信託とはどういうものであるかについても改めて教えていただけると助かります。(高松)

A:家族信託で託すことができるのは、金銭的価値のある財産です。

家族信託で託すことができる財産についてお伝えする前に、まずは家族信託とはどのような信託方法であるかをご一緒に確認しましょう。

家族信託とは所有している財産をご家族等の信頼できる方に託し、その方に財産の管理・運用・処分等を代行してもらい、生じた利益を特定の方が受け取るという信託方法です。
財産の所有者であり託す方を「委託者」、託された財産の運用等を行う方を「受託者」、生じた利益を受け取る方を「受益者」といいます。
家族信託は委託者と受託者との間で信託契約を締結する必要がありますが、受託者に何を託すのか、何を行ってもらうかなど、その内容については自由に設定することが可能です。

家族信託で託すことになる財産は「信託財産」と呼ばれ、金銭的価値のあるものであれば信託財産として託すことができます。

【家族信託で信託財産にできる主な財産】

  • 現金および株式、投資信託、債権などの有価証券
  • 土地・建物、所有権などの不動産
  • ゴルフクラブやリゾートクラブなどの各種会員権
  • 自動車や船舶、絵画、骨董品などの動産
  • 著作権および知的財産権
  • ペットおよび牛、馬、鶏などの家畜

なお、個人の生命や名誉、借金、保証債務といった金銭的価値に置き換えられないものや、年金・生活保護受給権といった一身専属的な財産については信託財産として託すことはできないため注意しましょう。

ご家庭の事情や状況にあわせて柔軟に契約内容を設定できるのが家族信託のメリットですが、まだまだ新しい信託方法ゆえに家族信託に精通した専門家は少ないというのが現状です。ご自分が希望する家族信託の形を実現するためにも、家族信託に関する豊富な知識と経験を備えた高松相続遺言相談室の司法書士に、ぜひともお任せください。

高松相続遺言相談室では高松の皆様のご要望等を詳しくお伺いするために、初回無料相談を設けております。高松の皆様にとって最善となる家族信託についてご提案やアドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
高松の皆様からのお問い合わせを司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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