相談事例

丸亀の方より相続についてのご相談

2018年08月07日

Q:相続人が未成年ですが、相続する権利はあるのでしょうか?(丸亀)

先月、父が急死しました。私には年の離れた弟がいますが、彼は未成年です。未成年者にも相続する権利はあるのでしょうか? かなりの金額の相続になると思われ、未成年者には管理が難しいと思います。もし弟に相続権があるならば、私が代わりに手続きや管理をしていこうと思いますが問題はないでしょうか?(丸亀)

A:法定相続人であれば年齢に関係なく遺産を受け取る権利があります

弟様が未成年者とのことですが、法定相続人であれば年齢に関係なく他の相続人と同じように遺産を受け取る権利があります。ただし、未成年者が相続人の場合はいくつか注意が必要です。まず、未成年者は遺産分割協議に参加する事ができません。成人と対等な判断能力がないとみなされるからです。日常的な法律的行為は親権者が代理人となりますが、相続の場合は親権者が同じ相続人の立場ならば代理人になることはできません。利益を分け合う、利益相反の関係ですから、親権者が子供の代理人として認められてしまうと、親権者に有利になるように遺産分割されてしまう可能性があるからです。これはもちろん兄弟でも同じことです。ご相談者様と弟様は同じ相続人ですので、ご相談者様が弟様の代理人になることはできないのです。

ですが、遺産分割協議には相続人全員の参加が必須なので、未成年者の代わりに特別代理人を立てることになります。

このように未成年者の相続には通常の相続にはない手続きがあります。ご不明な点があれば、専門家への相談をお勧めいたします。

 

高松相続遺言相談室では、初回の無料相談から相続手続きの経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。

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