相談事例

高松の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

司法書士の先生、相続での法定相続分の割合について教えてください。(高松)

高松の実家に住む父が亡くなりました。相続人は母、私、妹です。妹は他界しており、その子どもが2人おります。父は遺言書を残していなかった為、遺産分割協議をするところでいますが、法定相続分の割合が分かりません。私と母、妹の子どものそれぞれの法定相続分の割合はどのようになりますか?(高松)

A:法定相続人の相続順位で法定相続分を確認しましょう。

民法では、法定相続人(被相続人の遺産を相続できる人)が定められています。法定相続人は配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位は下記となります。

法定相続人とその順位

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の相続順位によって法定相続分も変わりますので法定相続人が誰になるのか確認します。各相続人の法定相続分は下記になります。

法定相続分の割合※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

今回の相続での法定相続分の割合は、お母様(配偶者)が1/2、お相談者様(子供)が1/4、妹様のお子様(孫)が1/4となり、妹様のお子様2人でさらに1/4を割ります。この法定相続分の割合で必ず相続する必要はなく、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で分割内容を自由に決めることも可能です。

ご相談者様のお父様の相続では上記が法定相続分となります。相続では必ずしも上記が法定相続分となる訳ではありませんので、法律の知識がない方が安易に判断してしまうと、後々相続トラブルにつながる可能性があります。相続に関するご質問は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

高松相続遺言相談室では、高松にお住まいの皆様の相続に関するサポートをしております。高松で相続手続きに関することでしたら高松相続遺言相談室にお任せください。初回は完全無料相談をご用意しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。当事務所一同、高松の皆様のお越しを心よりお待ちしております。
 

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