相談事例

高松の方より相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:司法書士の先生にお伺いします。相続財産の分割はトラブルなく終えることができそうなのですが、遺産分割協議書は作成すべきでしょうか。(高松)

高松在住の50代女性です。先日高松の実家に住む父が亡くなり相続が発生しました。父は特に大きな財産は所有しておらず、相続財産は自宅と預貯金が数百万円あるくらいです。母は私が幼いころに既に他界していますので、相続人は私と弟の2人だけです。相続人同士普段から仲が良いので特に財産の分配については揉めることなく終えることができると思います。
しかし相続を経験したことのある友人から、遺産分割協議書を作成しておくべきだと助言を受けました。遺産分割協議書がどのようなものかよくわからないのですが、私のような場合でも遺産分割協議書は作成しておくべきなのでしょうか。(高松)

A:相続手続きのためだけでなくさまざまな場面で役立ちますので、遺産分割協議書の作成をおすすめします。

遺産分割協議書とは、相続財産の分割方法について相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、合意した内容をもとに作成し相続人全員で署名・押印した書類のことです。遺言書が遺されているのであれば、原則として遺言書の内容が優先されその指示内容に沿って相続手続きが進められますので、遺産分割協議は必要なく遺産分割協議書を作成することもありません。

遺言書が遺されていない相続の場合は先述の通り遺産分割協議を行い、その協議内容を遺産分割協議書にとりまとめます。

遺産分割協議書は相続税申告の際や不動産の相続登記申請の際に必要となります。また金融機関のお手続きでは相続人全員の署名・押印が必要となりますが、複数の金融機関に預貯金口座がある場合はすべての金融機関にてその都度相続人全員の署名・押印が求められますので非常に手間がかかります。しかし遺産分割協議書があればその手間を省くことが可能となります。

また相続は多額の財産が手に入る機会ですので、相続人それぞれの意見が対立しトラブルに発展するケースも少なくありません。協議内容を書面に残すことによって、後々になって言った言わないのトラブルを回避するのに役立ちます。

このように今後の手続きを円滑に進めるために遺産分割協議書は非常に有効ですので、作成することをおすすめいたします。

高松の皆様、相続は人生の中で何度も経験することではないので戸惑うこともあるかと存じます。相続手続きは行なわなければならないことも多く、思うように進めることができず大変な思いをすることもあるかもしれません。相続に関してご心配な点やお困り事がありましたら、高松相続遺言相談室へぜひご相談ください。相続の知識と経験の豊富な司法書士が、高松の皆様の相続手続きがスムーズに進行するようサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。高松の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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