不動産の名義変更について

故人さまから不動産(土地及び建物)を相続した場合、相続登記という不動産の登記名義を変更する必要があります。

法改正により、2024年4月から相続登記が義務化され、申請の期限が定められ、10万円以下の過料が科せられることとなりました。改正前に相続した不動産にも適用されますので、不動産を相続したときは、すみやかに名義変更の手続きを行うよう心掛けましょう。 

※ただし、相続を理由とする不動産登記の名義変更は、遺産分割協議が整ってから行うことがほとんどです。そこで、まずはすみやかに、遺産分割協議を行いましょう。

 

不動産登記の名義変更の流れ

不動産登記の名義変更のおおまかな流れは以下の通りです。

  1. 遺産分割協議書で、相続財産の分割方法を正式に決定する。
  2. 不動産登記の名義変更に必要な書類を収集する。
  3. 不動産登記の変更登記申請書を作成する。
  4. 法務局に不動産登記の変更登記を申請する。

 

不動産登記の名義変更に必要な書類

名義変更にどのような書類が必要かは遺産分割協議の結果によって異なってきます。どのように遺産分割協議が行われたかを確認し、必要な書類を収集しましょう。

 

法定相続人が1人 または 法定相続分によって相続をする場合

  • 故人さまの出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本
  • 法定相続人の戸籍謄本
  • 法定相続人の住民票
  • 相続する不動産の固定資産税評価証明書
    ※市区町村役場で取得できますが、東京都23区に限っては都税当相談室で取得して頂く必要があります。

 

遺産分割協議で決めた割合で相続する場合

  • 故人さまの出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本
  • 法定相続人の戸籍謄本
  • 法定相続人の住民票
  • 相続する不動産の固定資産税評価証明書
  • 法定相続人の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書

 

申請書を作成しよう!

登記の申請書の作成については、司法書士が担当します。
登記の申請は、書類の不備等がない場合には、登記所に書類を提出してからおよそ1週間程度で完了します。 

なお、登記を申請するには登録免許税の納付が必要となるのでご注意ください。
※登録免許税は、固定資産税評価証明に記載されている評価額に1000分の4を乗じた(掛けた)額となります。

不動産の名義変更 関連項目

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