遺言書を発見したら

故人さまがお亡くなりになり、故人さまを偲びつつ遺品の整理をしていると・・・

机の引き出しの中から故人さまの遺言書を発見。

封をした状態で発見しましたが、さて、どうしたものでしょう。

ここでは、故人さまの遺言書を発見した時にどうすれば良いのかを見ていきましょう。

 

遺言書の開封には「検認」手続きが必要

意外と知られていないのですが、故人さまが作成した遺言書を相続人やご家族が勝手に開封することは法律上認められていません。

遺言書を開封するためには、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。

では、「検認」とはどのような手続きでしょうか。

「検認」は、遺言書が故人さまによって作成された遺言書であるかどうかを調べたり、偽造・変造されたりすることを防止するために行われる手続きをいいます。

遺言書は、まず「検認」手続きを経て本物の遺言書かどうか確認され、検認手続きを経た後約1カ月経過した後にはじめて家庭裁判所にて「開封」されることになります。

ただし、検認手続きは遺言書を形式的に判断するために行われるものにすぎないので、実際に有効かどうかを判断したりするものではありませんし、検認を経なかったからといって遺言が無効になるわけでもありません。

したがって、故人さまの遺言書を発見したときは、まずはすみやかに家庭裁判所へ遺言書を持って行って「検認」手続きを行いましょう。

 

遺言書の保管に注意

故人さまの遺言書を発見したときはすみやかに検認手続きを経る必要があることは上述の通りですが、その前提として、まず何より遺言書の適切な保管方法を考えましょう。
汚損してしまったり、無くしてしまったりしないよう遺言書の保管には細心の注意を払いましょう。ご遺言書の存在をうやむやにしないためにも、ご家族等に遺言書を発見した旨を伝えておくのも必要かもしれません。

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