遺言書に従う必要はあるの?

遺言書は、故人さまの最終的な意思決定なので、最大限尊重することが望ましいといえます。また、遺言書の効力は非常に強力であるため、相続人の一人が、遺言書の内容に不満があると言っても、遺言書の内容を相続人の立場で簡単に変えることは出来ません。しかし、相続人全員が、合意した場合は、遺言書の内容と異なる遺産分割も認められます。これは、あくまでも相続人全員が遺言書の内容とは異なる遺産分割に合意した場合のみです。

ですから、一般的には遺言書の内容に基づいて遺産分割が進められる場合がほとんどです。

 

遺留分とは?

ここでは、上記の内容とは矛盾すると思われるかもしれませんが、遺言書があっても保障される最低限の権利についてご案内させていただきます。それは、遺留分(いりゅうぶん)というもので、遺留分は法定相続人がその対象となりますが、第三順位の兄弟姉妹には認められておりません。ですので、遺留分の対象は、被相続人の配偶者、子ども、父母となります。

法定相続人のうち、配偶者及び子どもが遺留分権者の場合は、法定相続分の2分の1が保障されます。親のみである場合は、法定相続分の3分の1が遺留分として保障されます。

遺留分は、形成権と言われ、きちんと相手側に主張することで成立することになっておりますが、現実的には法律上の権利であるため、家庭裁判所にて遺留分減殺請求の申立てを行い、それが確定することで、初めて受け取る事が出来る権利となります。

ですから、どんなに相手に「遺留分があるから支払ってくれ」と言っても相手に無視されたままでは、いつまで経っても遺留分相当を受け取ることは出来ません。きちんとした法律手続きを通じて実現する必要があります。

 

 

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