私道の評価

特定の者の通行の用に供されている私道 不特定多数の者の通行の用に供されている私道
自用地評価額×30/100 評価しません

※どちらに区分されるかは、市の評価・行き止まりか(袋小路など)・建築基準法上の道路かなどにより判断します。

 

貸家建付地私道 貸宅地私道
私道を貸家建付地として評価した価額×30/100 私道を貸宅地として評価した価額×30/100

 

相続財産の評価 関連項目

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