相続財産の評価

相続税がいくらになるかは相続財産の価格によって決まります。
相続財産の価値をどのように評価するかについては、基準が定められています。

 

原則は「時価」

相続財産の価額は、課税時期の「時価」で評価するのが原則です。
つまり、相続があった日(死亡日)の時価で評価することになります。

 

相続税法・財産評価基本通達

相続税法は、特殊な一部の財産につき評価方法を定め、それお以外は「時価による」としています。
ところで、「時価」といってもどのように算定するのでしょうか。
何をもって「時価」というかが定まらなければ、課税額も決定できません。

そこで、国税庁は「財産評価基本通達」を定め、具体的な評価方法を公表しています。

 

宅地の評価

路線価方式と倍率方式

財産評価基本通達によると、宅地の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。

 

  • 路線価方式
    「路線価方式」とは、市街地にある宅地の評価に用いる方法で、宅地が面している道路に付された価額(路線価)をベースに評価額を計算します。

 

路線価×宅地面積(㎡)=評価額

 

  • 倍率方式
    路線価が定められていない地域は「倍率方式」で評価することになります。
    倍率方式による宅地は、その宅地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価額を算出します。
    倍率は、国税庁がホームページに公開しています。

 

固定資産評価額×倍率=評価額

 

家屋の評価

家屋の評価は、固定資産税評価額に一定倍率を乗じて(かけて)求めます。
現在、全地域1.0倍とされているため、固定資産税評価額がそのまま家屋の評価額になります。
 

固定資産税評価額=評価額
 

※門や塀、庭石や池などの庭園設備などは家屋と別に評価される(調達価額)ためご注意ください。 

 

借家の評価

賃貸マンションなどの借家は、固定資産税評価額から借家権割合を控除した価額が評価額となります。

 

固定資産税評価額×(1-借家権割合)=評価額

 

自宅用と賃貸用があわさったもの(1階だけ貸している場合など)については、固定資産税評価額を自宅部分と賃貸部分の床面積割合で配分し、計算します。

 

上場株式の評価額

証券取引所に上場されている株式(上場株式)は、下記のうちもっとも低い価額が評価額となります。

  1. 課税時期の終値
  2. 課税時期の属する月の毎日の終値の月平均値
  3. 課税時期の全月の毎日の終値の月平均値
  4. 課税時期の前々月の毎日の終値の月平均値

 

非上場株式の評価額

証券取引所に上場していない株式(非上場株式)は取引相場がなく、評価方法もかなり複雑です。
非上場株式は、株主区分や会社の規模・状況などさまざまな要因に応じて評価額が決まります。

評価にあたっては、まず相続により株式を取得した株主が経営を支配できる能力をもっているかによって原則的評価方式又と配当還元方式かいずれによって評価するかが決まります。

原則的評価方式によって評価する場合は、次に評価会社の規模(大会社・中会社・小会社のいずれに該当するか)を判定します。

  • 大会社の株式の評価は、類似業種比準方式という、評価会社の業種に類似した上場会社の終値を基準に算定する方法によって行います。
  • 小会社の株式の評価は、純資産価額方式という、課税時期に会社を清算すると仮定した場合の株主一人あたりの分配額で評価する方法によるか、類似業種比準方式と併用する方法で行います。
  • 中会社は基本的には併用方式で行いますが、純資産価額方式によることもできます。

 

一般財産の評価額

家具などの一般財産は、基本的に調達価額すなわち評価時点で同じ程度のものを買う場合の価額が評価額となります。調達価額が不明なものについては、小売価格から経過年数に応じた償却費を差し引いて評価することになります。

動産は個々評価するのが原則ですが、1個あるいは1組の価額が5万円以下のものについては、「家財道具一式100万円」と一括評価もできます。 

相続税申告 関連項目

  • 無料相談
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要
電話番号

「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別