財産管理契約の締結

財産管理契約とは?

財産管理契約とは、ご高齢になって日常生活を営むのが不自由になってしまった場合や、老人ホームや介護施設に入所する際に預貯金等の財産を持ち込まない場合に、信頼できる相手に財産の管理や生活上の事務を任せることを内容とする契約をいいます。

他人に財産を管理してもらう制度としては、民法上に「成年後見制度」というものが存在しますが、この「成年後見制度」は、精神上の障碍により事理弁識能力(判断能力)が無くなってしまった場合などに利用できる制度なので、精神障碍を有するに至っていないような場合などには利用できません。

そこで、財産管理契約を結ぶことによって、ご自身の信頼できる相手に、お願いした内容通りの財産管理を任せることになるのです。

認知症が進行し、意思能力を喪うに至ってしまったような場合には、財産管理契約を締結することはできないのでご注意ください。この場合は、民法上の「成年後見制度」を利用することになります。

 

財産管理契約に定められる内容

財産管理契約は、当事者の合意のみによって効力が発生します。
その合意をする際に、個別具体的な内容を自由に決めることができます。
たとえば、預貯金の管理はどうするか、年金の受給はどのように行うか、公共料金の支払いはどの口座から行うかなどの一般的な財産管理から、施設の支払いを代行したり、定期的にお孫さんにお小遣いを渡したりといった自由な内容を定められることができます。 

 

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