相続財産清算人選任申立

亡くなった方に子供が無く、身の回りの世話を相続人以外の方がされていたりすると、法定相続人が居るのかはっきりと分からないといった場合があります。このような場合、検察官や利害関係者からの請求により、相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。

相続財産清算人は、相続人や債権者を探している間、相続人に代わって相続財産を管理します。家庭裁判所が申立てを受けると、相続財産清算人が選任された旨を公告し、相続人に名乗り出るよう呼びかけます。2カ月以内に相続人が名乗り出ないと、期間内に請求するよう債権者や受遺者に対して公告します。

この公告期間が経過した後も相続人が明らかにならない場合、相続財産清算人や検察官の請求によってさらに6カ月以上の期間を定め、相続人の権利を主張するべき旨を公告します。

この期間を過ぎても、相続人であると主張する者が現れないと、相続人や債権者は自己の権利を行使出来ないことになり、この時に残っていた相続財産は特別縁故者が相続財産の一部、もしくは全部を受け取るか、または国庫に帰属する形になります。

また、相続人全員が相続放棄をした場合も相続人がいないとみなされ、相続財産清算人の選任が必要です。亡くなった方の身の回りの世話をしていたが、相続人ではないという人も、特別縁故者の手続きを行うことが出来ますが、その場合も相続財産清算人の選任の申立てが必要です。

 

選任の手続き

申立人

  •  利害関係人(特別縁故者、不動産の共有者、債権者等)
  • 検察官

申立先

  • 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

必要書類

  • 申立書
  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
  • 生きていれば相続人となるべき者の死亡のわかる戸籍謄本
  • 被相続人の住民票または戸籍の附票
  • 相続財産の資料

申立費用

  • 収入印紙
  • 官報広告料
  • 予納郵券

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