2024年03月04日
Q:司法書士の先生、家族信託という言葉を最近よく耳にするのですが、民事信託とは何かちがう点があるのでしょうか?(高松)
私は民事信託の導入を検討している高松在住の60代男性です。私には祖父の代から代々引き継いでいる高松の土地と建物がいくつかあります。私の相続の時、高松に住む3人の息子がこの高松の不動産の分割について揉めないよう、私が元気なうちに対策を講じる必要があると思っています。
生前対策について自分なりに調べたところ、民事信託という方法があることを知りました。私のように不動産を複数所有している人におススメの方法だということはわかったのですが、サイトによっては民事信託と書かれていたり、家族信託と書かれていたり、調べていくうちによくわからなくなってしまいました。司法書士の先生、民事信託と家族信託には何かちがいがあるのでしょうか?詳しく教えていただけると助かります。(高松)
A:民事信託と家族信託には法的な定義がないので、基本的には同じものとお考えください。
高松相続遺言相談室にお問合せいただき誠にありがとうございます。
信託には商事信託や民事信託、家族信託などと種類があり、混乱されることもあるかと存じます。結論から申し上げますと、民事信託も家族信託も基本的には同じものだとご理解いただいて結構です。
民事信託とは営利を目的としない信託契約で、一般の方が受託者として財産の管理・運用・処分を担います。家族信託も民事信託のひとつで、家族同士で信託契約を結ぶ非営利の信託契約を指します。
それに対して商事信託は営利目的の信託契約で、信託銀行や信託会社などが受託者となりますので、民事信託や家族信託とは異なるものです。
これまでの生前対策は遺言書が主流でしたが、民事信託や家族信託は、遺言書では実現が難しかった財産の承継を可能にする新たな方法として、近年注目を浴びています。
例えば遺言書ではその遺言書を遺した人が亡くなってからでないと効力が生じませんが、民事信託や家族信託では信託契約を結んだその時から効力が発生します。委託者(財産を託す人)がお元気なうちから、信頼のおけるご家族を受託者として信託契約を結んでおけば、委託者が認知症になったときの財産管理や処分をご家族に託すことができる点が、民事信託や家族信託の大きなメリットといえるでしょう。もちろん、委託者が逝去した後も効果を維持することができます。
また、遺言書ではご自身の財産を誰が相続するか、一代限りしか指定することができません。それに対して民事信託や家族信託では、受託者が亡くなった場合はこの人に、というように次の次と連続して財産の承継先を指定することが可能です。
高松の皆様、このように民事信託や家族信託では比較的自由度の高い契約が実現できますので、これまでの方法では実現に限界があった希望を叶えることができる可能性があります。自由な設計ができるからこそ、信託契約を結ぶ際はご家庭の事情を十分考慮し、将来起こりうるさまざまな状況を想定してプランを組むことが重要です。
高松で民事信託をご検討されている方は、民事信託について経験豊富な高松相続遺言相談室にお任せください。初回のご相談は完全無料で、高松の地域事情に詳しい民事信託の専門家が、高松の皆様のお話を丁寧にお伺いし、よりよい民事信託が実現できるようサポートいたします。高松の皆様はどうぞお気軽に高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
2024年02月05日
Q:司法書士の先生、相続財産調査をする上で銀行通帳が見つからない場合はどうしたらいいですか?(高松)
司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。
先日、高松に住む父親が亡くなりました。葬儀は無事済ませ、相続手続きを始めたところです。母親はすでに亡くなっており、相続人は私と弟2人ですので、三人で父の相続財産について調べ始めているところです。
ところが、父の退職金が入っている口座の通帳とカードを見つけることができず大変困っています。父はよく「退職金は手をつけないで、子供たちに残しているよ」と話していたので、その通帳とカードがどこかにあるはずなのですが、いくら実家を探しても一向に見当たりません。高松市内にある銀行に限られるとはいえ、やみくもに問い合わせるわけにもいきません。どの銀行かわかれば問い合わせもできるのですが、生前に父から聞いていませんでしたので確認のすべがありません。
このような状態で、私たちがそれを調べることはできるものなのでしょうか?(高松)
A:金融機関に対し、口座の有無を確認、残高証明書を請求ことができます。なお、戸籍謄本などの用意が必要です。
ご相談者様とご兄弟で相続手続きを始めているとのことですが、まずはお父様が遺言書を遺されていないかを確認をしましょう。被相続人(故人)が生前ご家族に、ご自身が所有するすべての金融機関の情報を知らせているという方はあまりいらっしゃいません。被相続人ご自身がメモなどをしてどこかに保管していることが多いようです。
ですが、いくら探しても遺言書や終活ノートがなく、お父様本人が残したメモのようなものがなければ、下記の方法で探してみてください。
- 遺品整理をして、通帳やキャッシュカードを探す
- 銀行からの郵便物や粗品(カレンダーやタオル、ティッシュなど)を探す
- 故人の自宅や会社近辺にある銀行に問い合わせる
-
- 金融機関に対して、相続人は故人の口座の有無、また残高証明や取引履歴などの情報の開示を請求することが可能です。
しかし、全国にある金融機関に対し、一括で故人の口座を調査する手段はないため、口座の有無および残高証明は、各金融機関にひとつひとつ問い合わせて確認することになります。
- ここで気を付けることは、これらの請求をするためには戸籍謄本などの必要書類の提出が求められるということです。金融機関によっても、このほかに必要書類がある場合もありますので、事前に確認するとよいでしょう。
相続手続きは、複雑で専門的な知識や判断が求められます。相続財産調査に関しても、銀行口座や通帳が見つからないことでスムーズに相続手続きが進まず、ご自身での調査が難しいと感じられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて、高松相続遺言相談室では戸籍収集、財産調査、相続手続き全般のサポートを、高松にお住いの皆様に向けて行っております。ご依頼されるかどうかに関わらず、相談は初回無料ですので相続に関するご不安やご質問がある方はぜひご活用ください。
高松で相続手続きに関するご相談事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。高松相続遺言相談室の所員一同、皆様のお越しをお待ちしております。(高松)
2024年01月09日
Q:司法書士の先生、私の相続では内縁の妻に全財産を渡したいと思っています。財産を前妻が受け取る可能性はありますか?(高松)
私は高松に住む男性です。最近親しくしていた友人が亡くなり、自分自身の相続について考えるようになりました。私には離婚歴があり、10年前に離婚した前妻は今も高松に暮らしています。そして私は内縁の妻と共に高松で2人暮らしをしています。内縁の妻との間にも、前妻との間にも、子どもはおりません。
もし私が他界した場合、誰が私の財産を相続することになりますか?できれば全財産を高松で共に暮らしている内縁の妻に渡したいと思っています。前妻が財産を受け取ることは避けたいのですが、もし前妻が財産を受け取る可能性があるのであれば、何か今のうちに準備できることはあるでしょうか。(高松)
A:離婚が成立しているのであれば、前妻の方は相続人になることはありません。
離婚した前妻の方には相続権がありませんので、高松のご相談者様の財産が前妻の方に渡ることはありませんのでご安心ください。またお子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻の方に関連する人物の中に相続権を持つ方はいないことになります。
そして高松で同居されている内縁の奥様ですが、残念ですが内縁関係の場合は相続権がありません。何も対策をしないままですと、内縁の奥様に財産を渡したいというご相談者様のご希望を叶えることができないので、生前のうちに対策が必要です。
まず、民法で定められた相続権をもつ人物と順位について確認しましょう。
配偶者は常に法定相続人
- 第一順位:子供、孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※婚姻関係にある配偶者は必ず相続人となります。そして上位の順位の方が死亡しているなど不在の場合にのみ、次の順位の方に相続権が移ります。
高松のご相談者様のご親族に上記に該当する方はいらっしゃるでしょうか。該当する方がおらず、生前対策もしないままご相談者様が逝去されますと、内縁の奥様が財産を受け取るためには「特別縁故者に対しての財産分与制度」を利用するしかありません。内縁の奥様が家庭裁判所に対して申立てを行い、特別縁故者として認めてもらえれば、財産の一部を受け取ることができます。
この手続きは非常に手間がかかりますし、もし特別縁故者として認められなければ財産を受け取ることもできません。そもそも、特別縁故者に財産が分与されるのは法定相続人が不在の場合に限られますので、法定相続人に該当する方が存在する場合は内縁の奥様は財産を受け取る権利もないということです。
内縁の奥様に財産を渡したいのであれば、遺言書を遺し、内縁の奥様への遺贈の意思を主張しておくとよいでしょう。遺贈をより確実なものとするために、公正証書遺言にて遺言書を作成し、遺言執行者に信頼のおける人物を指定しておくと安心です。
高松にお住いの皆様、ご自身の相続についてご心配な点がある場合はどうぞお気軽に高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。高松相続遺言相談室では遺言書作成のサポートはもちろんのこと、相続関係の整理や財産の承継についてのアドバイスなど、高松の皆様のお悩みに合わせて丁寧に対応させていただきます。
2023年12月04日
Q:相続についての知識がないので、手続きの大まかな流れを司法書士の先生に教えていただきたい。(高松)
私は高松に住む女性です。私の父は長らく高松の病院に入院しているのですが、日に日に病状は悪化おり、もう長くはないだろうと家族もある程度覚悟しています。そのため父の死後に必要となる相続についても考え始めなければならないと思っています。
相続手続きは非常に大変な作業だという話を聞いたことがあるので今から不安です。司法書士の先生、父に万が一のことがあった場合、どのような手順で相続手続きを進めればいいか、大まかで結構なので教えていただけないでしょうか。(高松)
A:相続手続きの流れをご案内しますが、ご心配な点があれば司法書士など相続の専門家にご相談ください。
身近な方が亡くなり相続が発生すると、さまざまな事務手続きを行わなければならず、故人を偲ぶ時間もないほどです。少しでも余裕をもって故人を見送れるよう、あらかじめ相続手続きの手順を確認しておきましょう。
相続が発生したらはじめに確認するのが、遺言書の有無です。被相続人(故人)が遺言書を遺している場合は、原則としてその遺言書に記された財産の分割方針に従って相続手続きを進めていくことになります。遺言書が遺されていなかった場合は、以下の流れで相続手続きを進めます。
(1)戸籍収集による法定相続人の確定
被相続人のお生まれから亡くなるまでの連続したすべての戸籍を集めます。この戸籍を読み取ることにより、法定相続人を確定することができます。すべての戸籍を集めるには過去に戸籍が置かれていたすべての自治体に戸籍を請求する必要があり、ほとんどの場合において時間がかかる作業となりますので、相続が開始したらできるだけ早めに着手することをおすすめいたします。この時、相続人の現在の戸籍謄本も併せて取り寄せておきましょう。
(2)相続財産の調査
被相続人が生前所有していたすべての財産(プラス財産およびマイナス財産)を明らかにします。銀行の通帳や、高松のご実家が持ち家であれば不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書など、財産の証明となる書類を用意します。集めた書類をもとに相続財産目録という財産の一覧表を作成します。
(3)相続方法の決定
遺産の相続方法(単純承認・相続放棄・限定承認)を決定します。相続放棄あるいは限定承認をする場合は、熟慮期間内(自己のために相続が開始したと知った日から3か月以内)に手続きが必要となります。
(4)遺産分割協議
遺産を誰がどの程度相続するかを協議し決定する「遺産分割協議」を、相続人全員参加のもとで行います。このとき決定した内容は、「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名し実印を押印します。遺産分割協議書は相続で取得した不動産の名義変更の際に提出が求められます。
(5)相続した財産の名義変更
不動産や有価証券など、相続した財産の名義を被相続人から取得した相続人へ変更します。
相続手続きの大まかな流れをご紹介しましたが、これらの手続きはひとつひとつが煩雑で、想定以上に時間や手間がかかることもある非常に難しい分野です。ご自身での手続きが不安であれば相続の専門家までお問い合わせください。
高松相続遺言相談室では相続に関するあらゆるお手続きを一貫してサポートすることが可能です。相続はご状況によっては先ほどの手順の他にさらに複雑な手続きが必要になったり、定められた期限内に手続きを行わなければならなかったりしますので、高松の皆様お一人おひとりのご事情に合わせて対応する必要があります。
高松での相続なら高松相続遺言相談室にお任せください。高松の皆様の相続手続きが滞りなく終えるよう、誠心誠意お手伝いさせていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。高松の皆様のお役に立てる日を所員一同心よりお待ちしております。
2023年11月02日
Q:司法書士の先生、相続における法定相続分の割合を教えてください。(高松)
先日高松に住んでいた父が亡くなり、親族揃って高松の葬儀場で葬儀を行いました。高松の自宅を片付け、遺品整理や相続財産の調査もあらかた終えました。遺言書は見つからなかったので自分達で相続財産の分配について考えたいと思うのですが、法定相続分の割合がどうなるのか分からず困っています。
相続人は本来母と兄と私の3人になるはずですが、兄は既に他界しています。兄には子が2人おり、今も兄の奥さんと一緒に高松で暮らしています。相続について調べたところ兄の子2人にも相続権があることは分かったのですが、どのような割合で分け合えばよいのかがよく分かりません。司法書士の先生、このような場合の法定相続分の割合について教えていただけますか。(高松)
A:法定相続人の順位と法定相続分についてご説明いたします。
民法では、法的に相続する権利を有する人(法定相続人)を定めています。その中でも順位があり、法定相続分の割合はそれぞれの順位によって確認することができます。まずは法定相続人の順位を見てみましょう。
【法定相続人とその順位】
★被相続人の配偶者は常に相続人
第一順位:直系卑属(子、孫)
第二順位:直系尊属(父母、祖父母)
第三順位:傍系血族(兄弟姉妹)
被相続人の配偶者は必ず相続人となり、次に第一順位の方が相続人となります。第一順位に該当する人物が存在する場合は、第二順位以降の方には相続権がありません。第一順位に該当する方が死亡している・そもそも存在しないという場合は第二順位の方が相続人となります。
次に、法定相続分の割合について確認しましょう。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上の内容から、今回の高松のご相談者様のケースでは以下のような法定相続分となります。
被相続人の配偶者(お母様):1/2
被相続人の子(ご相談者様):1/4
ご相談者様のお兄様のお子様:1/4(お兄様のお子様は2人いるため、1人当たり1/8)
今回は法定相続分の割合についてのご質問でしたので上記のご説明としましたが、必ず法定相続分の割合に従って相続財産を分配しなければならないわけではありません。遺産分割協議を行い、相続人全員が合意すれば自由な割合で分け合うことができます。
相続関係が複雑になると法定相続分の割合も分かりにくくなってしまいます。相続はお金の絡むことですので、親族間のトラブルを避けるためにも、お早目に相続の専門家に相談されるとよいでしょう。
高松相続遺言相談室では、高松周辺にお住まいの皆様の相続手続きをサポートしております。すでに発生した相続に関するお悩みはもちろんのこと、ご自身の逝去後の相続についてご不安がある方も高松相続遺言相談室へご相談ください。高松の皆様それぞれのご事情を丁寧にお伺いしたうえで、お悩みが解消されるよう誠心誠意対応させていただきます。
高松相続遺言相談室では初回の相談を完全無料でお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。