相談事例

高松の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

司法書士の先生、相続での法定相続分の割合について教えてください。(高松)

高松の実家に住む父が亡くなりました。相続人は母、私、妹です。妹は他界しており、その子どもが2人おります。父は遺言書を残していなかった為、遺産分割協議をするところでいますが、法定相続分の割合が分かりません。私と母、妹の子どものそれぞれの法定相続分の割合はどのようになりますか?(高松)

A:法定相続人の相続順位で法定相続分を確認しましょう。

民法では、法定相続人(被相続人の遺産を相続できる人)が定められています。法定相続人は配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位は下記となります。

法定相続人とその順位

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の相続順位によって法定相続分も変わりますので法定相続人が誰になるのか確認します。各相続人の法定相続分は下記になります。

法定相続分の割合※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

今回の相続での法定相続分の割合は、お母様(配偶者)が1/2、お相談者様(子供)が1/4、妹様のお子様(孫)が1/4となり、妹様のお子様2人でさらに1/4を割ります。この法定相続分の割合で必ず相続する必要はなく、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で分割内容を自由に決めることも可能です。

ご相談者様のお父様の相続では上記が法定相続分となります。相続では必ずしも上記が法定相続分となる訳ではありませんので、法律の知識がない方が安易に判断してしまうと、後々相続トラブルにつながる可能性があります。相続に関するご質問は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

高松相続遺言相談室では、高松にお住まいの皆様の相続に関するサポートをしております。高松で相続手続きに関することでしたら高松相続遺言相談室にお任せください。初回は完全無料相談をご用意しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。当事務所一同、高松の皆様のお越しを心よりお待ちしております。
 

高松の方から家族信託についてのご相談

2022年07月01日

Q:家族信託で託すことができる財産について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(高松)

司法書士の先生、家族信託についてお聞きしたいことがあります。
私は高松市内の不動産をはじめ、自動車や絵画、株式など、さまざまな財産を所有しているのですが、年齢を重ねるごとに「自分ですべて管理するには限界がある」と考えるようになりました。そんな中、財産管理や運用を第三者に託すことができる「家族信託」という信託方法を知り、ぜひとも利用したいと思った次第です。

ですが、家族信託に関する知識がまったくといって良いほどないので、自分の所有している財産を家族信託で託すことができるのかどうか判断できずに困っています。家族信託ではどのような財産を託すことができるのか、また、家族信託とはどういうものであるかについても改めて教えていただけると助かります。(高松)

A:家族信託で託すことができるのは、金銭的価値のある財産です。

家族信託で託すことができる財産についてお伝えする前に、まずは家族信託とはどのような信託方法であるかをご一緒に確認しましょう。

家族信託とは所有している財産をご家族等の信頼できる方に託し、その方に財産の管理・運用・処分等を代行してもらい、生じた利益を特定の方が受け取るという信託方法です。
財産の所有者であり託す方を「委託者」、託された財産の運用等を行う方を「受託者」、生じた利益を受け取る方を「受益者」といいます。
家族信託は委託者と受託者との間で信託契約を締結する必要がありますが、受託者に何を託すのか、何を行ってもらうかなど、その内容については自由に設定することが可能です。

家族信託で託すことになる財産は「信託財産」と呼ばれ、金銭的価値のあるものであれば信託財産として託すことができます。

【家族信託で信託財産にできる主な財産】

  • 現金および株式、投資信託、債権などの有価証券
  • 土地・建物、所有権などの不動産
  • ゴルフクラブやリゾートクラブなどの各種会員権
  • 自動車や船舶、絵画、骨董品などの動産
  • 著作権および知的財産権
  • ペットおよび牛、馬、鶏などの家畜

なお、個人の生命や名誉、借金、保証債務といった金銭的価値に置き換えられないものや、年金・生活保護受給権といった一身専属的な財産については信託財産として託すことはできないため注意しましょう。

ご家庭の事情や状況にあわせて柔軟に契約内容を設定できるのが家族信託のメリットですが、まだまだ新しい信託方法ゆえに家族信託に精通した専門家は少ないというのが現状です。ご自分が希望する家族信託の形を実現するためにも、家族信託に関する豊富な知識と経験を備えた高松相続遺言相談室の司法書士に、ぜひともお任せください。

高松相続遺言相談室では高松の皆様のご要望等を詳しくお伺いするために、初回無料相談を設けております。高松の皆様にとって最善となる家族信託についてご提案やアドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
高松の皆様からのお問い合わせを司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

高松の方から不動産相続に関するご相談

2022年06月01日

Q:不動産相続手続きを進めるにあたり遠方にある不動産の扱いについて司法書士の先生にアドバイスをいただきたい(高松)

初めまして、私は高松に住んでいる会社員です。父の相続についてアドバイスをいただきたく問い合わせました。
父の遺産を調べた結果、預貯金のほかに、父の親族が住んでいる青森に不動産があったのですが、不動産相続手続を進めるにあたり高松から青森の役所に何度も訪問することは避けたいと思っています。
一度ないし二度程度の訪問なら仕方ないとは思いますが、交通費と滞在費の不安だけでなく、私は現役の会社員ですのでそうそう仕事を休むわけにもいきません。
不動産相続の手続きは必ず不動産のある地域で行わなければならないのでしょうか。
可能であればすべての不動産相続手続きを高松でしたいと思っています。(高松)

A 不動産相続手続きを地元で行う方法がございます。

不動産相続の手続きは、不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請をする必要があります。
不動産の管轄場所については法務局のサイトで調べることが出来ますので、青森の不動産の所在地からどの法務局が管轄するか確認しましょう。
各地域の法務局で相続登記申請を行う必要があると言ってもそこに出向かなければいけないというわけではありません。
不動産相続手続きの申請方法として、窓口申請、オンライン申請、郵送申請、がございますのでご自身に合った方法で申請しましょう。

窓口申請:平日の開局時間内に法務局へ出向いて窓口で申請する方法です。
オンライン申請:パソコンを用いてオンライン上で申請を行う方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。「申請用総合ソフト」をインストールして登記申請書を作成し、登記所に送信します。
郵送申請:申請書を郵送で送付します。旅費の代わりに郵送代のみで済みますが、申請内容にミスがあった場合、郵送でのやり取りとなるため時間と労力が倍以上かかります。また、返信用封筒を同封し、到着ミスがあることを想定して必ず簡易書留以上の方法で送付します。 不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルール多くあります。

ご自分で進めるのことに不安のある方や面倒と感じる場合は相続の専門家に相談することをおすすめいたします。

高松相続遺言相談室は相続手続きの専門家として、高松エリアの皆様をはじめ、高松周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。高松相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、高松の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。高松相続遺言相談室のスタッフ一同、高松の皆様、ならびに高松で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

高松の方より相続放棄についてのご相談

2022年05月06日

Q:自分ひとりだけ相続放棄をする事は可能ですか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(高松)

先日、高松に在住していた父親が亡くなりました。相続人は、母親と姉と私になるかと思います。
現在、両親と同じ高松市内に住む姉と、すこし離れて暮らしている私とで、父が所有していた財産等を整理しているところです。

父は高松にいくつかの不動産と、その他預貯金を持っておりましたが。調べていく中で、どうやら負債もあることがわかりました。
また、私は姉と歳も離れておりなかなか意見することも出来ず、すこし遠方に住んでいるため、これから先の手続きを考えると色々と面倒なので相続放棄をしようかと検討しています。
相続放棄を自分一人だけするという事は可能でしょうか?(高松)

A:相続放棄は、ひとりでも可能です。

相続放棄は、相続人ひとりひとりがそれぞれ単独で行う事が可能です。
相続放棄は、被相続人(この場合はご相談者様のお父様)の最後の住所を管轄している家庭裁判所へ、申述書を提出する必要があります。今回のケースですと高松の家庭裁判所となります。
相続放棄の注意点として、一度手続きをすると撤回をする事が出来なくなります。被相続人の借金と財産を整理し最終的に手元に残るプラスの財産の方が多いということがわかったとしても、あとから「相続します」と相続放棄を撤回することはできません。相続放棄をする場合には慎重に手続きをすすめましょう。 また、相続放棄には期限があり「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」の申述が必要となります。

相続放棄の手続きや、被相続人の財産調査等についてご不明点をお持ちの方、また、被相続人と離れた場所に暮らしている方は手続きを負担に感じる方も多くいらっしゃると思います。
その様な場合は相続の専門家へ依頼する事を是非ご検討ください。相続手続きについてのご不安、懸念点等は専門家に依頼して解決するという手段もあります。
高松および近隣エリアにお住まいで、相続放棄についてお困りの方は是非高松相続遺言相談室までご相談ください。高松相続遺言相談室は相続手続きにおけるプロフェッショナルです。お困り事について、ひとつひとつ丁寧にご対応いたします。初回相談は無料ですので、是非お気軽に高松相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。

高松の方より家族信託についてのご相談

2022年04月01日

Q:不動産の借地権を家族信託で託すことはできるのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(高松)

私は現在、高松で一人暮らしをしている60代男性です。居住中のマンション以外にもいくつかの土地や建物を所有しており、家族信託を活用することでその土地の借地権を託せないものかと考えている次第です。

家族信託は自由度の高い財産管理の方法だと聞きましたが、土地そのものではなく借地権を信託財産にすることはできるのでしょうか?司法書士の先生、ぜひとも教えてください。(高松)

A:家族信託では、不動産の借地権も信託財産として託すことが可能です。

家族信託では財産的価値のあるものは基本、信託財産とすることが認められています。よって、不動産の借地権のみであったとしても家族信託の契約において信託財産に設定することは可能ですが、事前に地主の方から承諾を得ておいたほうが良いでしょう。
ほかにも以下のような財産を信託財産として託すことができます。

  • 不動産(所有権や借地権等の権利も含む)
  • 現金
  • 有価証券(株式、投資信託、債券等)
  • 自動車やバイク、船舶、貴金属、絵画等の動産
  • ゴルフやリゾートクラブ等の各種会員権
  • 著作権や特許権等の知的所有権
  • 鶏、牛、馬等の家畜やペット 等

家族信託は信頼できる方に財産を託し、管理・運用・処分等を代行してもらうために結ぶ契約であることから、利用されるほとんどの方が不動産を信託財産としています。
お元気なうちに家族信託を結んでおけば、将来的に認知症を発症したり身体が不自由になったりした際も希望通りに不動産の管理・売却等を代行してもらうことが可能です。

ご相談者様のおっしゃる通り、家族信託は自由度の高い財産管理の方法であり、ご自分の事情等に合わせて柔軟に契約内容を設定できる点が最大の魅力です。それゆえ、どのように活用すれば良いのか判断に迷われるケースもあるかと思われますので、検討される際は家族信託に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。

高松相続遺言相談室では高松の皆様にとって最善となる家族信託をご提案できるよう、豊富な知識と経験を有する司法書士が懇切丁寧にお話しをお伺いしております。まずは初回無料相談をご活用いただき、理想とする家族信託について詳しくお聞かせください。
高松相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、高松の皆様、ならびに高松で生前対策や家族信託について相談できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、心よりお待ち申し上げます。

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