相談事例

丸亀の方より相続放棄のご相談

2021年08月04日

Q:司法書士の先生に質問があります。自分だけ相続放棄することはできますか。(丸亀)

私は故郷である丸亀を離れ、一人暮らしをしている50代男性です。
先日のことですが丸亀に住む父が他界し、丸亀の実家で無事に葬儀を済ませた後、母と姉と私の3人で相続手続きを始めました。
父の財産について調査したところ、複数の不動産といくらかの借金があることが分かりました。
遺言書は残されていなかったので相続人全員で話し合いをすることになりますが、昔から我が家は女性が強く、私が意見したところで聞き入れてもらえないことは目に見えています。
それに、今後の相続手続きについても遠方に住む私にとってはいろいろと面倒だと思われるので、相続放棄を検討しています。
司法書士の先生、私一人だけ相続放棄することはできるのかどうか、教えていただけないでしょうか?(丸亀)

A:ご相談者様お一人のみでも相続放棄をすることは可能です。

プラス財産の範囲内でマイナス財産も受け継ぐ「限定承認」は相続人全員で行なわなければなりませんが、「相続放棄」については相続人個々で行うことができます。

しかしながら相続放棄をすると被相続人(今回ですとお父様)のプラス財産もマイナス財産も相続できなくなってしまうため、選択する際は十分に検討することをおすすめいたします。

なお、相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地を所管する家庭裁判所にて行うことになりますが、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内という期限に注意が必要です。
この期限を過ぎますと、被相続人が所有するすべての財産を相続することになる「単純承認」したものとみなされてしまいます。
そうなった場合、後に相続放棄をしたくても選択することはできなくなってしまうため、相続放棄を検討されている方は期限内に必ず申述を済ませるよう心がけましょう。

ご相談者様のように被相続人や他の相続人と離れた場所にお住まいですと、相続に関するやりとりをするだけでも負担に感じてしまうことがあるかと思います。
そのような理由から相続放棄を選択される方も少なくありませんが、本当に相続放棄をすべきかどうかの判断については専門家に相談したほうが安心だといえます。

丸亀にお住まいまたはお勤めで相続放棄についてお困り事やお悩み事のある方は、高松相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
高松相続遺言相談室では丸亀にお住まいまたはお勤めの皆様のお力になれるよう、親身になってお話しをお伺いさせていただきます。
スタッフ一同、丸亀にお住まいまたはお勤めの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております

高松の方より相続放棄のご相談

2021年07月01日

Q:相続放棄をすれば父の借金を払わずに済みますか?司法書士の先生、教えてください。(高松)

司法書士の先生、はじめまして。私は高松で暮らす50代のサラリーマンです。
両親も私と同じ高松市内に住んでいますが5年前に母が亡くなり、現在は父ひとりで生活しています。

私たちの世代になると親の介護や相続のことが話題にあがることも珍しくなく、つい最近、会社の同僚から相続のことで思わぬ報告を聞きました。なんでも親に多額の借金があったそうで、「借金の肩代わりをしたくないから相続放棄をした」とのことでした。

詳しい金額までは把握していませんが、私の父にも借金があることは知っています。
このまま父が借金を残して亡くなった場合、会社の同僚と同じように相続放棄をすることで借金を払わずに済むのでしょうか?(高松)

A:相続が発生した際に相続放棄を選択すれば、お父様の借金を返済する必要はありません。

相続放棄とは相続に関して財産も債務も一切受け継がないことであり、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、相続放棄を選択した場合は被相続人(お父様)に多額の借金があったとしても、相続人(ご相談者様)が返済する義務はありません。

しかしながら被相続人の負債自体がなくなるわけではないので、相続放棄をした方以外に相続人がいる場合はその方が、その方も相続放棄をした場合は次の相続順位の方が受け継ぐことになります。
ご自分が相続放棄をすることでお父様のご両親や兄弟姉妹に負担をかける可能性があるため、あらかじめ相続放棄をした旨を伝えるなど最低限の配慮は必要です。

相続財産のなかに借金やローンなどの負債があると相続放棄を選択しがちですが、相続放棄をすると預貯金や不動産などのプラス財産を受け取れなくなることも忘れてはなりません。
あとになって借金よりもプラス財産のほうが多いことがわかり後悔する…という可能性も少なからずありますので、相続放棄を検討する際は十分に財産調査を行うよう心がけましょう。

なお、相続が発生した際に相続放棄する際は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から3か月以内に、家庭裁判所でその旨の申述を行う必要があります。

高松をはじめ高松周辺にお住まいの皆様、相続放棄をするかどうか判断にお困りの際は高松相続遺言相談室まで、まずはお気軽にお問い合わせください。
高松相続遺言相談室では、高松をはじめ高松周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートしております。

高松の方より遺産相続についてご相談

2021年06月04日

Q:遺産相続の手続きを自分でしようと思うのですが、それは可能でしょうか。司法書士の先生教えてください。(高松)

私は高松市内に住んでいる50代主婦です。先日父が亡くなり、相続手続きを行うことになりました。

相続人は母と私の2人です。兄弟はおらず、母とも話し合って遺産の分け方も決めました。知人が手続きを自分でやったという話を耳にし、自分もやってみようと思っているのですが、特に専門知識もない人が自力で出来るものでしょうか。

可能な場合、気を付けた方がいい点など、教えていただけますでしょうか。(高松)

A:遺産相続手続きはご自身で行うことが出来ます。

相続手続きは専門家だけでなく、ご自身で行うことが可能です。しかし、相続手続きの中には相続放棄や相続税申告等、期限が決められているものもあるため、一度流れを確認し全体を把握してから手続きを行うことをお勧めします。

①戸籍の取得  

まずお父様の戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。相続手続きに必要な戸籍は被相続人であるお父様が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本となります。多くの方は複数回、転籍をしています。被相続人が過去に戸籍を置いていた各自治体から取得しなければなりません。遠方で役所へ出向くことが難しい場合に郵送にて請求することも可能ですが、日数がかかるため、早めの手続きがおすすめです。戸籍謄本は財産調査や不動産の名義変更の時にも必要となります。

②財産の調査

被相続人の財産を確認します。例えば預貯金の場合の財産調査は通帳を確認もしくは、金融機関にて残高証明書を発行してもらいます。また、不動産においては登記簿等を確認します。財産の調査を終えたら、財産目録を作成し、一目で全財産が把握できるようにしておきましょう。

③遺産分割協議を行う

相続人が確定し、財産が全て明らかになったら、相続人全員で誰が、どのように遺産を取得するかを話し合う、遺産分割協議を行います。話がまとまったら、遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名、捺印をします。

遺産分割協議書は不動産の名義変更手続きの際にも必要となります。また、被相続人の預貯金を引き出す際にも提出を求められる場合があります。

遺産相続手続きはご自身で行うことも可能ですが、役所とのやり取りなど、慣れない作業が多く、想像以上に労力を要します。お困りの際には相続の専門家へご相談ください。

高松相続遺言相談室では、高松近隣にお住まいの皆様の相続のサポートをしております。

遺産相続の手続きをサポートしてほしい、財産調査をしたいなどお困りの事がございましたら、まずは初回無料相談までお問い合わせください。

円満に相続手続きが完了するよう親身に対応いたしますので、高松にお住まいで相続についてご不安な点やお悩み事がある方はぜひ一度お気軽にご相談ください。

坂出の方より相続についてのご相談

2021年05月07日

Q:司法書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。

坂出に住んでいる父が亡くなりました。相続財産として2000万円遺されていましたが、遺言書は見つかっておらず、どのように分割するか相談をしております。なお、家族は母と私と妹ですが、妹は2年前に亡くなっており、妹の子どもが相続人に当たるかと思います。このような場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。司法書士の先生に相談したいです。(坂出)

A:法定相続分は相続順位により決まります

今回のケースの法定相続分は以下の通りです。

<相続財産2000万円の場合>

お母様(配偶者):1/2のため1000万円
ご相談者様(子):1/4のため500万円
妹様のお子様(孫):1/4のため500万円

なお、法定相続分は上記のようになりますが、法定相続分で相続しなければならないわけではなく、基本的には遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることが出来ます。

亡くなった人の財産を誰が相続するか民法にて定めており、この民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。

法定相続人は第1順位から第3順位までが定められており、上位の人が存命している場合、順位が下位の人は法定相続人にはなりません。上位順位の人が誰もいない場合や、既に亡くなっている場合のみ、次の順位の人が法定相続人となります。

また、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

【法定相続人第1順位】

被相続人の子や孫(直系卑属)

配偶者と子が相続人である時は、子の相続分及び配偶者の相続分は各1/2となります。子が複数いる場合は1/2を子の人数で等分します。

子が既に亡くなっている場合には子の子である孫が代襲相続します。

【法定相続人第2順位】

被相続人の父母(直系尊属)

配偶者と父母が相続人である時は、配偶者の相続分は2/3とし、父母の相続分は合わせて1/3となります。

なお、第2順位の相続人には第1順位の相続人がいない場合に相続の権利が発生します。

【法定相続人第3順位】

兄弟姉妹(傍系血族)

配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは配偶者の相続分は3/4とし、兄弟姉妹の相続分は1/4となります。兄弟が複数いる場合には1/4をさらに等分にします。

法定相続分につきましてはそれぞれのケースにより異なってくるため、注意が必要です。ご自身での判断が難しい場合もありますので、法定相続分や相続について疑問点がある場合には早めに相続の専門家へご相談されることをお勧めいたします。

高松相続遺言相談室では、坂出の皆様からの遺言書に関する様々なお悩みや問題などのご相談実績が多数あります。坂出の地域事情に詳しい専門家が、皆様の相続全般に関するお手伝いをさせて頂いております。高松相続遺言相談室では、坂出の皆さまのお役に立てるよう、親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。坂出近郊にお住まいの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。

さぬきの方より遺言書についてのご相談

2021年04月08日

Q:遺言書に書かれていない財産が見つかり困惑しています。その財産の扱いについて司法書士の先生に教えていただきたいです。(さぬき)

司法書士の先生に遺言書についてご相談したいことがあります。
私は故郷のさぬきを離れ、東京で働いているサラリーマンです。
両親はさぬきで暮らしていますが、半月前に突然のことでしたが父が他界しました。
葬式はさぬきの実家で済ませ、ひと段落した頃に母と一緒に遺品整理をしていたところ、父の残した遺言書を発見しました。私たちはその遺言書に沿って遺品整理を進めていましたが、途中で遺言書に書かれていない財産があることに気が付きました。

代々受け継がれてきた土地ではあるものの活用せずにそのままさぬき市内に放置されていたようで、父も遺言書に書き加えるのを忘れてしまったのだと思います。 このさぬきにある土地の扱いですが、どうすれば良いでしょうか?(さぬき)

A:遺言書に「その他の財産の扱い」に関する記載がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

まず確認していただきたいのが、お父様が残した遺言書のなかに、“遺言書に記載されていない遺産の相続方法”についての記述があるかどうかです。
多数の相続財産を所有していて把握しきれていない方の場合、“記載されていない財産の扱いの仕方”という形でまとめて遺言書に書かれているケースもみられます。
遺言書にこうした記述があるようでしたら、その内容に従って遺産を相続してください。

もし遺言書のなかに類似した記述がない場合は、相続人全員で遺言書に書かれていないさぬきの土地について遺産分割協議をし、併せて遺産分割協議書を作成することになります。
この遺産分割協議書ですが、形式・書式・用紙についての規定は特にありませんので、作成は手書きでもパソコンでも構いません。内容を確認したうえで相続人全員に署名および押印(実印)、印鑑登録証明書を準備してもらい、あとはその本文に従い手続きを行います。
なお、作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更時にも必要となりますので、紛失しないようきちんと保管しておきましょう。

遺言書の作成は、相続において重要な役割を担う生前対策のひとつです。法的効力を持たない遺言書を作成してしまうと、費やした時間や労力を無駄にしてしまうことになります。
さぬき近郊にお住まいの皆さまにおかれましても、遺言書を作成する際は豊富な知識を持つ専門家にご相談することをおすすめいたします。
高松相続遺言相談室ではさぬき近郊をメインに、ご相談者さまのご希望に沿った遺言書作成はもちろんのこと、生前から相続対策まで、幅広くお手伝いさせていただいております。
初回相談は無料ですので、さぬき近郊にお住まいで遺言書や相続に関するお困りごとがある方はぜひ一度、高松相続遺言相談室までお気軽にお問い合わせください。
さぬきの皆さまのお力になれるよう、スタッフ一同、親身になってご対応いたします。

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