相談事例

坂出の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2019年10月11日

Q:兄が亡くなってしばらくしてから借金があったとの連絡を受けました。相続放棄できますか(坂出

坂出在住で、坂出で農業を営むものです。約5カ月前に同じく坂出で農業を営む私の兄が闘病の末、亡くなりました。兄には妻と子供がいます。私は弟ですし、兄の亡くなった今、兄嫁とは特に親交もありませんでしたので、相続には関係ないと相続に関してのことは何も調べずにいました。ところが一週間前に、債権者だという人から突然私宛に兄の借金返済を要求する通知が送られてきました。特に私には報告もなしに兄嫁と子供は相続を放棄していたらしく、その後相続の権利が発生した私に借金返済の通知が回ってきたのです。

その後焦って自分なりに色々調べたところ、相続放棄の期限は3カ月とわかりましたが、兄が亡くなってもう半年になろうとしています。兄嫁の相続放棄は今回初めて知ったことで、知った時にはもう3か月は過ぎていました。私はもう相続放棄ができないのでしょうか?このまま私が借金を返済するのには納得がいきません。(坂出)

 

A:相続放棄の期限は相続開始を知った日から数えて3カ月です。

「相続放棄の期限が3カ月」というのは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内にということであり、被相続人が亡くなった日から数えるわけではありません。

したがって、ご相談者様のケースでは、お兄様の死亡日から5か月後に借金の請求をもって初めてご自分の相続が開始したことを知ったので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となるのです。請求が届いてからまだ日が浅いとのことで、ご相談者様が直ちに相続放棄の手続きを開始すれば、期限内に相続放棄することは十分可能です。

ちなみに今回のケースではありませんが、相続放棄の期限があるということを知らなかったので、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄をすればいいかというとそうではありません。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、3カ月という期限を知る知らないにかかわらず、法律を知らなかったという理由は認められません。

 

高松相続遺言相談室では、高松を中心に遺産相続・遺言書・民事信託に関して、司法書士、行政書士、税理士、弁護士とのネットワークを構築しており、どのようなお困り事でも専門家のネットワークで対応できるように体制を整えております。また、坂出地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしておりますので、坂出近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください

坂出の方より相続についてのご相談

2019年09月10日

遺産分割の前に、被相続人の預貯金を払い戻すことはできないのでしょうか?(坂出)

私は、現在、坂出に妻と二人で暮らしております。妻との間に子供が二人おりますが、二人とも独立して坂出市外に各々世帯を持って暮らしています。私も妻も高齢になりましたので、お互いに万が一のことがあった場合について夫婦二人で話をする機会が増えてきました。その際に、葬儀費用については現金での支払いが必要になる場合があることが分かりました。私も妻も高齢ですので、私たちの実際の葬儀は、子供たちに執り仕切ってもらうように頼んでいます。しかし、葬儀費用については、私も妻も銀行に葬儀費用の支払いに十分な預金残高がありますので、そこから支払ってもらおうと考えています。
以前、「亡くなった人の預金は、遺産分割の前には、たとえ葬儀費用に必要な場合であっても相続人が払い戻すことはできない」と知り合いから聞いたことがありますが、子供たちに葬儀費用を負担してもらわないようにするためには、必要な現金を生前に自分たちで引き出しておいた方がよいのでしょうか。(坂出)

 

民法改正により、遺産分割前でも一定の範囲内であれば、各相続人が単独で被相続人の預貯金を払い戻せるようになりました。

相続された預貯金は、遺産分割の対象財産になるとされており、従来は、共同相続人による単独の払戻しはできないとされていました。したがって、被相続人の葬儀費用や被相続人に扶養されていた親族の生活費など、被相続人の預貯金を現金化する必要があっても、遺産分割が終了するまでは、相続人は預貯金の払戻しができず、結局、被相続人の親族などが立て替えて支払うという状況になっていました。

しかし、2019年7月1日から施行された民法改正により、預貯金ごとの一定の金額については、家庭裁判所の判断を必要とせずに各相続人が単独で、各金融機関から預貯金を払い戻すことができるようになりました。
払い戻せる金額の計算式は、次のようになります。

 

「相続開始時点の口座ごとの預貯金額×払戻しをする相続人の法定相続分×3分の1」

 

ただし、一つの金融機関から払戻しが受けられる金額は150万円までとされています。

そして、この単独で払戻しを受けた金額については、その払戻しを受けた相続人が遺産の一部の分割により取得したものとして扱われます。

なお、上記の相続人が単独で払い戻せる金額よりも多額の預貯金の払戻しが必要な場合には、家庭裁判所の判断により、他の共同相続人の利害を害さない限り、被相続人の預貯金の全部または一部について相続人が仮に取得できるという制度もあります。

以上のように、一つの金融機関について150万円までであれば、ご相談者様または奥様の亡き後、お子様たちが単独でご相談者様または奥様の預金を払い戻すことができますので、葬儀費用がどれくらい必要になるのかを見積もった上で、生前に準備しておく現金の額をお考えになるとよいでしょう。

高松相続遺言相談室では坂出地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしています。坂出近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なことがございましたら、ぜひ当相談室の無料相談をご利用ください。

高松の方より相続についてのご相談

2019年08月08日

遺産分割協議がまとまらず、相続の手続きが進まないのですが期限はありますか。(高松)

この度、兄が亡くなり相続手続きを行う事になりました。私たちは兄・私・妹の3人兄弟で、父と母はすでに他界しており兄は独身だったので、相続人は私と妹の2人です。兄は長男であったので高松の実家を相続していました。相続財産は高松の実家と、預貯金500万円ほどです。私は早く高松にある実家を処分して現金を受け取りたいのですが、妹は兄が亡くなって早々に実家を売却してもよいのか悩んでいます。もう少し時間をかけて結論を出したいと思いますが、遺産分割協議や不動産の相続登記に期限はあるのでしょうか。(高松)

 

遺産分割協議や不動産の相続登記の相続手続きには期限はありません。

お兄様がお亡くなりになり、お二人で遺産分割協議を行わなければならないのは大変かと思います。

結論から申し上げますと、遺産分割協議も相続登記に関しても期限は定められていません。しかしながら、長引かせてしまうことは専門家の視点からするとおすすめはできません。以下のような問題が生じてしまう可能性がございます。

まず、相続人が将来的に増えてしまうことです。もしもご兄弟のうち誰かがお亡くなりになってしまうと、その方の相続人がお兄様の相続に関しても関係してくるからです。例えばご相談者様に奥様とお子様がいらっしゃる場合、ご相談者様に万が一のことがあると、奥様とお子様がお兄様の土地と預貯金の相続の件で、妹様と話し合わなければいけなくなります。特に不動産は何代にもわたって相続登記を行わなかった結果、相続人が20名から30名近くになり遺産分割協議を行うことすら困難なケースもあります。また相続人に借金を抱え、返済が滞っている人がいたりすると、親族でもない第3者が法定相続分を差し押さえることもあります。そのようにならない為にも自分たちの代で解決することは必須です。また時間がたつと登記に必要な資料が保存期間を過ぎてしまい取り寄せられなくなり、より一層手間がかかってしまいます。

お気持ちの整理もあるかと思いますが、焦らずとも期限はある程度決めてご兄弟でお話合いなさってください。

なお、相続税申告や相続放棄には期限がありますので対象の方は注意してください。

高松相続遺言相談室では高松の方々の相続に関するお悩みをサポートしています。相続手続きなどについてご心配なことがございましたら、無料相談をぜひご利用ください。

丸亀の方より相続についてのご相談

2019年07月08日

父の相続があり、法定相続分の割合を教えてください。(丸亀)

先月丸亀に住んでいた父が亡くなりました。その相続についての法定相続分の割合が分からずにおりまして、相談をさせていただきました。相続人は、母と長男の私と本来であれば姉が相続人となるようですが、姉は数年前に病気で亡くなっているためその子供が相続人になると思います。父の相続についてのそれぞれの相続人が受け取る割合はどのようになるか教えていただけますか?(丸亀)

 

相続する割合は法定相続人の相続順位によりかわります。

相続分とは相続人が遺産を相続できる法律上の割合を指しますが、遺産を受け取る割合は、各相続人の相続順位によりかわります。

法定相続人とその順位は下記のとおりです。

  • 配偶者:常に相続人になる
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

割合は被相続人に配偶者がいるかどうかで内容が大きくかわります。各相続人の割合は下記のようになります。

  • 法定相続人が配偶者・子の場合
    【配偶者】1/2、【子】残りの1/2を子の人数に応じで均等に分ける
  • 法定相続人が配偶者と父母の場合
    【配偶者】2/3【父母】残りの1/3を人数に応じで均等に分ける
  • 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
    【配偶者】3/4【兄弟姉妹】残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
  • 配偶者がいない場合
    法定相続人の人数に応じて均等にわける

今回の丸亀にお住まいのご相談者様の場合、法定相続分だと配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お姉様のお子様が1/4(お子様が複数人の場合は1/4を人数で等分)になります。

 

法定相続人とその相続割合は上記のとおりとなります。しかし、相続分は法定相続人によって必ずこのとおりに財産を相続しなければならないという事ではありません。
相続人同士で行う遺産分割協議により、誰がどの財産をどのくらい相続をするのかという事を自由に決めることができます。遺産分割協議の話し合いで分配の内容がまとまらずに揉めている場合などに、この法定相続分を基準にして話し合いを進めることができます。

 

上記でご説明した内容は、一般的なものとなります。法律的な知識が無いと相続人かどうか判断する事が難しいケースもございますので、法定相続人やその割合についてのご相談がございましたら高松相続遺言相談室の無料相談をご利用下さい。相続は各ご家庭によりその手続き方法も様々です。相続に関するご不安などがございましたらいつでもお気軽にお問合せ下さい。

丸亀の方より相続放棄についてのご相談

2019年06月15日

祖母の借金を父が相続放棄したら孫の私が支払うのでしょうか?(丸亀)

先月、丸亀市に住んでいる祖母が亡くなりました。祖母の葬儀後に、祖母には相当な金額の借金があることを父と私は知りました。祖母の唯一の相続人である父は、祖母の借金を相続したくないから相続放棄をすると言っていますが、特に急いでいる様子がなく、まだ相続放棄の手続きはできていないようです。相続放棄の手続きには期限はないのでしょうか? また、父が相続放棄をした場合は、孫である私が祖母の借金を相続してその借金を支払わなければならなくなるのでしょうか?(丸亀)

 

お父様が相続放棄をした場合、その子は代襲相続しないので借金を支払うことにはなりません。

まず、相続放棄の手続きの期限についてですが、相続放棄は家庭裁判所に申述して行い、この手続きは、相続人が、被相続人が亡くなったことを知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時から3ヵ月以内にしなければなりません。

ご相談者様のご祖母様が亡くなられたのが先月ということですが、お父様はなるべく急いで相続放棄の手続きの準備に取り掛かった方がいいでしょう。ただし、相続財産が多岐にわたり、相続放棄をするかどうかの判断が3ヵ月以内にできないといった場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることができます。

そして、お父様が相続放棄をした場合、お父様の子どもであるご相談者様がご祖母様の借金を相続して支払わなければならないことにはなりません。なぜならば、相続人であるお父様が相続放棄をするとご祖母様の相続については、お父様は初めから相続人とはならなかったものとみなされ、お父様には初めから相続権がなかったことになります。したがって、お父様の相続権が子どもであるご相談者様に移ることはなく、ご相談者様がお父様を代襲相続はしませんので、ご相談者様はご祖母様の相続人にはなりません。

 

丸亀市近隣にお住まいで、相続放棄について少しでも疑問や不安がある方は、高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。初回無料でご相談をお伺いいたします。

 

12 / 17...1011121314...
  • 無料相談
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要
電話番号

「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別