2025年07月02日
Q:相続人の母が認知症です。相続手続きの進め方を司法書士の方に伺います。(高松)
先月高松に住む父が亡くなったので、遺品整理をしながら遺言書を探したり、相続財産を調べたりしてみました。遺言書らしきものは見当たりませんでしたが、相続財産は高松にある自宅と預貯金が1000万円ほどあることが分かりました。相続人は母と私と弟の3人ですが、実は母が数年前から認知症です。症状の程度としては軽くはないと思います。時々、昔の母に戻ることもありますが、日々悪くなっているようにも感じます。むろん、署名や押印はできない状態で、出来たとしてもそれをやる意味などはわからないはずです。このままでは相続手続きが進まないので、このような場合、どのように相続手続きを進めれば良いか教えてください。(高松)
A:成年後見人に相続手続きを代行してもらう制度があります。
まず、認知症や精神疾患などで判断能力の低下が確認されると、法律行為である遺産分割をすることはできなくなります。たとえご家族の方であっても認知症の方に代わって相続手続きを行うことは違法となりますのでご注ください。このように相続人の中に認知症等を患う方がいる場合には、成年後見制度を利用する方法があります。
認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分である方を保護する目的で作られたのが成年後見制度です。民法で定められた者が家庭裁判所に申立てを行うことで、家庭裁判所が相応しい人物を「成年後見人」として選任します。選任された成年後見人が遺産分割協議に代理出席し、遺産分割を成立させます。成年後見人には以下の方を除き、基本的には誰でもなることが出来ますが、親族や専門家が選任される場合もありますし、複数名が選任される場合もあります。
【成年後見人にはなれない者】
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明者
成年後見人の選任に際して注意していただきたいことがります。成年後見人は今回の遺産分割協議に限らず、一度選任されると、対象の方がお亡くなりになるまでその利用が継続することになります。専門家などの場合、遺産分割協議後も報酬を支払い続けることになるため、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活も考慮したうえで活用するようにしましょう。
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2025年06月03日
Q:相続財産の調査をしているのですが銀行通帳が見当たりません。司法書士の先生どうしたらよいでしょうか。(高松)
高松に住む父が亡くなりました。葬儀は高松市内の葬儀場で執り行い、今は相続手続きを進めようとしています。相続人は母と私と弟の3人で、今は相続財産を調べている段階です。父が日常で使用していた銀行の通帳はあるのですが、父の退職金が入っているはずの銀行通帳が見当たりません。生前、父からは退職金は手をつけていないと聞いていました。しかし、高松の実家の父の書斎はもちろん家中探しても見つかりません。どこの銀行かが分かれば調べられるかと思うのですが、どこの銀行かも分かりません。家族であれば調べることができるのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(高松)
A:相続人であることを証明する戸籍謄本を取り寄せることで、銀行へ残高証明書を請求することができます。(高松)
遺族が亡くなった方の財産の詳細を全て把握していることはむしろ稀なことです。相続が発生した時に備えて、お父様が遺言書や終活ノートを遺しているかもしれません。まずはこれらがないか確認しましょう。遺言書や終活ノート、その他メモなども無い場合には次のような方法で手がかりを探しましょう。
遺品の中に銀行の通帳やキャッシュカードが無い場合には銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなど、銀行名があるものはないか確認してみましょう。そういった物も見当たらない場合には故人の自宅や勤務先近辺の銀行に直接問い合わせをしてみましょう。
相続人であれば銀行に対し、被相続人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴等の情報開示を請求することができます。ただし、この場合には相続人であることを証明するための戸籍謄本を提出する必要がありますので、銀行に情報開示を求める前に取り寄せておくとよいでしょう。
相続人や被相続人の財産など、不明点が多いと相続人の負担が多く、想像以上に手続きに時間を要することもあります。ご自身での調査が困難な場合、またご自身での相続手続きが不安な方は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。高松で相続手続きのご相談なら高松相続遺言相談室の専門家にご相談ください。高松相続遺言相談室の専門家が相続手続きを親身にサポートいたします。
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2025年05月02日
Q:相続手続きで必要な戸籍がよくわからないので、司法書士の先生に教えていただきたい。(高松)
高松で暮らしていた父が亡くなったので、相続手続きを進めなければならないのですが、初歩的なことでつまずいていてなかなか手続きを進められずにいます。
相続手続きには戸籍が必要だと聞いたので、父が亡くなったことがわかる戸籍をもって銀行に手続きをしにいったのですが、戸籍が足りないとのことで受け付けてもらえませんでした。銀行の窓口の人が言うには、もっと戸籍を集めなければならないそうなのですが、戸籍を集めるということがどういうことなのかわからず、説明を受けてもいまいち理解しきれませんでした。
司法書士の先生、相続手続きで必要な戸籍について教えていただけますか。 (高松)
A:相続手続きで必要となるのは、被相続人の出生~死亡までの戸籍、ならびに相続人の現在の戸籍です。
高松相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続手続きを進めるにあたり必要となる戸籍は、以下のものが挙げられます。
(1)被相続人の戸籍(出生~死亡までの連続したすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本など)
(2)相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
高松のご相談者様が混乱なさっているのは、(1)被相続人の戸籍ではないでしょうか。実は、多くの方が出生から死亡までの間に転籍をしています。例えば、結婚をすると夫婦で新たな戸籍を作ることになります。転居を繰り返している方の場合、その都度本籍地を変えているケースもあります。さまざまな理由で転籍を経験している場合、1人につき複数の戸籍がある状態になるのです。
それでは、なぜ相続手続きでは出生~死亡までの連続したすべての戸籍が必要になるのでしょうか。それは、亡くなった方のすべての戸籍を集めることで、誰が相続人になるのかを第三者に証明ができるからです。
出生~死亡までの連続したすべての戸籍には、ご両親やご兄弟、配偶者や子どもがいるのかといった家族構成がすべて記されています。戸籍を読み解くことで、被相続人に認知している子や養子がいることが発覚するケースもあります。その場合はその認知している子や養子にも相続権が発生しますので、戸籍の収集は早めに行うことをおすすめしております。
なお、戸籍法の一部改正により、2024年3月1日から戸籍の広域交付が開始されました。この制度により、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになりましたので、複数の市区町村窓口に問い合わせることなく、一か所の市区町村窓口で被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍が揃います。
なお、広域交付の制度は本人、配偶者、子、父母などでなければ利用できません。兄弟姉妹や代理人は利用の対象外となります。
相続では戸籍をはじめとして多くの書類を扱うことになりますので、混乱なさることもあるかと存じます。中には時間や手間のかかる手続きや、期限内に行わなければならない手続きもあるため、相続に不慣れな方では対応に苦慮することもあるでしょう。
高松相続遺言相談室は相続のプロとして、高松の皆様の相続手続きが滞りなく進むようお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料ですので、相続でお悩みの高松の皆様はぜひお気軽にお問い合わせください。