相談事例

高松の方より相続についてご相談

2021年11月02日

Q:司法書士の先生に相続の際に必要な戸籍について教えていただきたい。(高松)

闘病生活の末、高松の実家に暮らす父が亡くなったので、相続手続きをすることになりました。
私はひとりっこで、母もすでに他界していますので相続人は私一人のはずです。
もちろん遺産分割協議も必要ありませんし、葬儀さえ終わってしまえば特に面倒な手続きはないと思っていたのですが、先日、高松市内の銀行へ行ったら父が亡くなったことが分かる戸籍などを用意するよう言われました。
戸籍にはいろいろ種類があるようなので相続においてはどの戸籍が必要か司法書士の先生、教えていただけますでしょうか。
葬儀費用などがかさんだので、早急に銀行で手続きをしたいので困っています。(高松)

A:相続手続きにおいては、被相続人の出生から死亡までの全戸籍が必要になります。

戸籍は複数種類あり、相続手続きにおいては下記の戸籍が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お父様の出生に関する情報、兄弟の数、誰と結婚したか、その人との間の子供の数、いつ亡くなったかといった情報がすべて記録されています。
これらの戸籍を確認し、ご相談者様だけが相続人であることを証明する必要がありますので、早急に取り寄せるようにして下さい。

戸籍の請求は被相続人が過去に籍を置いたすべての役所で行う必要があります。
多くの方は一生のうちに結婚や転勤、転職などで転籍を繰り返しています。一つの役所で済むということはなかなかありません。

このように戸籍謄本を揃える作業は非常に多くの時間と労力が必要となりますので、お仕事や普段の生活がお忙しい方などは相続を専門とする高松相続遺言相談室の司法書士へご相談されることをお勧めします。
特に平日にお仕事をされている場合、役所や銀行へ問い合わせをすることが難しいという方は多いようです。

戸籍収集に限らず、相続手続きには時間や手間がかかります。
また、相続税の申告が必要となった場合はより多くの時間を要するとお考えになって下さい。

高松相続遺言相談室は相続手続きの専門家として、高松エリアの皆様をはじめ、高松周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
高松相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、高松の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。
まずは高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
高松相続遺言相談室のスタッフ一同、高松の皆様、ならびに高松で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

坂出の方より不動産相続についてご相談

2021年10月05日

Q:父が亡くなり、不動産相続をしました。不動産の名義変更方法について司法書士の先生にお伺いします。(坂出)

坂出で不動産相続の専門家である司法書士の先生にご相談があります。
坂出の実家に住む父親が先月亡くなり、相続人である私と妹が坂出にある複数の不動産相続をしました。
もともと相続に関する知識のない私たちですが、調べながらそれなりに手続きを進めています。
父の戸籍から相続人を確定し、相続財産について調べたので、遺産分割協議まではスムーズにいくように思います。
その後の、父名義の不動産を相続するにあたっての面倒な名義変更手続きについて、少しややこしく感じています。
手続きをすぐに終わらせたいと思っているので、不動産の名義変更手続きの流れについて教えて頂きたく、司法書士の先生のお力添えをいただければと思います。(坂出)

A:不動産相続の際の名義変更手続きのおおまかな流れをご紹介します。

悲しみ癒えぬ中、お二人で協力され慣れない相続手続きを進められていらっしゃるご相談者様に対し、当事務所が少しでもお役に立てれば幸いです。

不動産相続の際の名義変更手続きに関する大まかな流れですが、相続人全員による遺産分割協議がまとまりましたら、お父様の相続財産である不動産の所有権を相続人に移す「不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)」を行います。
この名義変更手続きを行うことで、第三者に対して主張(対抗)ができることになります。
なお、不動産相続したのち売却する場合でも、先に名義変更手続きを行う必要があります。

【名義変更手続きのおおまかな流れ】

①相続人全員による遺産分割協議

相続財産の分割方法について、相続人全員による話し合いを行います。話し合いがまとまりましたら、相続人全員の署名と実印で押印をした遺産分割協議書を作成します。

②名義変更申請の添付書類を用意

  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
  • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
  • 相続関係説明図 など

③登記申請書の作成

④揃えた申請書類を法務局に提出

相続人ご自身で不動産相続の名義変更手続きをすることは可能ですが、「相続人に行方不明者がいる」「未成年者がいる」など問題のある相続の場合は最初から不動産相続の専門家にご相談されることをお勧めします。
また、相続手続きでは、必要な書類を集めるためだけでも多くのお時間を取られることも少なくなく、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなどにご不安がある方は相続の専門家にご相談下さい。

高松相続遺言相談室では、不動産相続のみならず、相続全般に関する専門知識を持った司法書士が坂出の皆様のお手伝いをさせて頂いております。
相続に関する手続きは複雑で、専門知識をもってしても難しい分野ですので専門家に依頼されることでよりスムーズな相続手続きを進めることができます。
高松相続遺言相談室では、坂出の地域事情に詳しい経験豊富な司法書士が坂出の皆様の相続に関するお悩みに真摯に対応させていただきます。
初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
坂出の皆様のご連絡を高松相続遺言相談室のスタッフ一同心よりお待ちしております。

さぬきの方より遺言書についてのご相談

2021年09月02日

Q:父の遺言書を確認したところ、遺言執行者に指定されていました。遺言執行者とは何をする人なのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(さぬき)

司法書士の先生、はじめまして。私は実家のある徳島から離れて暮らしている50代のサラリーマンです。

つい先日徳島の実家から連絡があり、父が亡くなったことを知りました。早くから相続について考えていた父は公証役場で作成した公正証書遺言を残しており、無事に葬儀が済んだ後、母と兄と姉、私の4人で遺言書の中身を確認しました。
すると遺言書の文末に、「次男である〇〇に遺言執行者をお願いする」という一文が…。
私としては遺言執行者が何をする人なのかもわかりませんし、お願いされるなら父と同居していた兄であるべきだと思っています。
司法書士の先生、遺言執行者になった場合、何をすることになるのでしょうか?また、誰でもなれるものなのか教えていただきたいです。(さぬき)

A:遺言執行者の役割は、被相続人が残した遺言書の内容を実現させることです。

遺言執行者とはその言葉通り、遺言書の内容を執行する者であり、遺言の執行や相続財産の管理に必要な一切の行為を行使する権利と義務を有します。
遺言執行者の指定は遺言書においてのみ可能で、指定された方は相続人に代わり、遺言書の内容に沿って相続財産の登記・名義変更等の事務手続きを行うことになります。

また、破産者や未成年者以外であれば相続人はもちろんのこと、司法書士などの第三者でも遺言執行者になることが可能です。

今回のケースではお父様が遺言書において遺言執行者を指定していましたが、指定がない場合でも相続の利害関係人(相続人、受遺者、債権者)が申立てをすることで家庭裁判所が選任してくれます。

相続には煩雑な事務手続きが多いですし、場合によっては相続人全員への連絡や署名・押印などの収集を都度行うことになる可能性もあります。遺言書の内容を実現するためにそれらの手続きを進めるとなると、相続人だけではなかなか厳しいといえるかもしれません。

相続を経験される方の大半が初心者だと思われますので、ご自身での相続手続きに不安のあるさぬきの皆様におかれましては、早い段階で専門家に相談されることをおすすめいたします。

高松相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談だけでなく、相続全般に関しても幅広くサポートさせていただいております。
高松相続遺言相談室ではさぬきならびにさぬき近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応いたします。
さぬきならびにさぬき近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事の解消に向けて、スタッフ一同、親身になってお話をお伺させていただきます。

丸亀の方より相続放棄のご相談

2021年08月04日

Q:司法書士の先生に質問があります。自分だけ相続放棄することはできますか。(丸亀)

私は故郷である丸亀を離れ、一人暮らしをしている50代男性です。
先日のことですが丸亀に住む父が他界し、丸亀の実家で無事に葬儀を済ませた後、母と姉と私の3人で相続手続きを始めました。
父の財産について調査したところ、複数の不動産といくらかの借金があることが分かりました。
遺言書は残されていなかったので相続人全員で話し合いをすることになりますが、昔から我が家は女性が強く、私が意見したところで聞き入れてもらえないことは目に見えています。
それに、今後の相続手続きについても遠方に住む私にとってはいろいろと面倒だと思われるので、相続放棄を検討しています。
司法書士の先生、私一人だけ相続放棄することはできるのかどうか、教えていただけないでしょうか?(丸亀)

A:ご相談者様お一人のみでも相続放棄をすることは可能です。

プラス財産の範囲内でマイナス財産も受け継ぐ「限定承認」は相続人全員で行なわなければなりませんが、「相続放棄」については相続人個々で行うことができます。

しかしながら相続放棄をすると被相続人(今回ですとお父様)のプラス財産もマイナス財産も相続できなくなってしまうため、選択する際は十分に検討することをおすすめいたします。

なお、相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地を所管する家庭裁判所にて行うことになりますが、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内という期限に注意が必要です。
この期限を過ぎますと、被相続人が所有するすべての財産を相続することになる「単純承認」したものとみなされてしまいます。
そうなった場合、後に相続放棄をしたくても選択することはできなくなってしまうため、相続放棄を検討されている方は期限内に必ず申述を済ませるよう心がけましょう。

ご相談者様のように被相続人や他の相続人と離れた場所にお住まいですと、相続に関するやりとりをするだけでも負担に感じてしまうことがあるかと思います。
そのような理由から相続放棄を選択される方も少なくありませんが、本当に相続放棄をすべきかどうかの判断については専門家に相談したほうが安心だといえます。

丸亀にお住まいまたはお勤めで相続放棄についてお困り事やお悩み事のある方は、高松相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
高松相続遺言相談室では丸亀にお住まいまたはお勤めの皆様のお力になれるよう、親身になってお話しをお伺いさせていただきます。
スタッフ一同、丸亀にお住まいまたはお勤めの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております

高松の方より相続放棄のご相談

2021年07月01日

Q:相続放棄をすれば父の借金を払わずに済みますか?司法書士の先生、教えてください。(高松)

司法書士の先生、はじめまして。私は高松で暮らす50代のサラリーマンです。
両親も私と同じ高松市内に住んでいますが5年前に母が亡くなり、現在は父ひとりで生活しています。

私たちの世代になると親の介護や相続のことが話題にあがることも珍しくなく、つい最近、会社の同僚から相続のことで思わぬ報告を聞きました。なんでも親に多額の借金があったそうで、「借金の肩代わりをしたくないから相続放棄をした」とのことでした。

詳しい金額までは把握していませんが、私の父にも借金があることは知っています。
このまま父が借金を残して亡くなった場合、会社の同僚と同じように相続放棄をすることで借金を払わずに済むのでしょうか?(高松)

A:相続が発生した際に相続放棄を選択すれば、お父様の借金を返済する必要はありません。

相続放棄とは相続に関して財産も債務も一切受け継がないことであり、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、相続放棄を選択した場合は被相続人(お父様)に多額の借金があったとしても、相続人(ご相談者様)が返済する義務はありません。

しかしながら被相続人の負債自体がなくなるわけではないので、相続放棄をした方以外に相続人がいる場合はその方が、その方も相続放棄をした場合は次の相続順位の方が受け継ぐことになります。
ご自分が相続放棄をすることでお父様のご両親や兄弟姉妹に負担をかける可能性があるため、あらかじめ相続放棄をした旨を伝えるなど最低限の配慮は必要です。

相続財産のなかに借金やローンなどの負債があると相続放棄を選択しがちですが、相続放棄をすると預貯金や不動産などのプラス財産を受け取れなくなることも忘れてはなりません。
あとになって借金よりもプラス財産のほうが多いことがわかり後悔する…という可能性も少なからずありますので、相続放棄を検討する際は十分に財産調査を行うよう心がけましょう。

なお、相続が発生した際に相続放棄する際は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から3か月以内に、家庭裁判所でその旨の申述を行う必要があります。

高松をはじめ高松周辺にお住まいの皆様、相続放棄をするかどうか判断にお困りの際は高松相続遺言相談室まで、まずはお気軽にお問い合わせください。
高松相続遺言相談室では、高松をはじめ高松周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートしております。

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