相談事例

高松の方より相続についてのご相談

2023年11月02日

Q:司法書士の先生、相続における法定相続分の割合を教えてください。(高松)

先日高松に住んでいた父が亡くなり、親族揃って高松の葬儀場で葬儀を行いました。高松の自宅を片付け、遺品整理や相続財産の調査もあらかた終えました。遺言書は見つからなかったので自分達で相続財産の分配について考えたいと思うのですが、法定相続分の割合がどうなるのか分からず困っています。

相続人は本来母と兄と私の3人になるはずですが、兄は既に他界しています。兄には子が2人おり、今も兄の奥さんと一緒に高松で暮らしています。相続について調べたところ兄の子2人にも相続権があることは分かったのですが、どのような割合で分け合えばよいのかがよく分かりません。司法書士の先生、このような場合の法定相続分の割合について教えていただけますか。(高松)

A:法定相続人の順位と法定相続分についてご説明いたします。

民法では、法的に相続する権利を有する人(法定相続人)を定めています。その中でも順位があり、法定相続分の割合はそれぞれの順位によって確認することができます。まずは法定相続人の順位を見てみましょう。

【法定相続人とその順位】

★被相続人の配偶者は常に相続人
第一順位:直系卑属(子、孫)
第二順位:直系尊属(父母、祖父母)
第三順位:傍系血族(兄弟姉妹)

被相続人の配偶者は必ず相続人となり、次に第一順位の方が相続人となります。第一順位に該当する人物が存在する場合は、第二順位以降の方には相続権がありません。第一順位に該当する方が死亡している・そもそも存在しないという場合は第二順位の方が相続人となります。

次に、法定相続分の割合について確認しましょう。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上の内容から、今回の高松のご相談者様のケースでは以下のような法定相続分となります。

被相続人の配偶者(お母様):1/2
被相続人の子(ご相談者様):1/4
ご相談者様のお兄様のお子様:1/4(お兄様のお子様は2人いるため、1人当たり1/8)

今回は法定相続分の割合についてのご質問でしたので上記のご説明としましたが、必ず法定相続分の割合に従って相続財産を分配しなければならないわけではありません。遺産分割協議を行い、相続人全員が合意すれば自由な割合で分け合うことができます。

相続関係が複雑になると法定相続分の割合も分かりにくくなってしまいます。相続はお金の絡むことですので、親族間のトラブルを避けるためにも、お早目に相続の専門家に相談されるとよいでしょう。

高松相続遺言相談室では、高松周辺にお住まいの皆様の相続手続きをサポートしております。すでに発生した相続に関するお悩みはもちろんのこと、ご自身の逝去後の相続についてご不安がある方も高松相続遺言相談室へご相談ください。高松の皆様それぞれのご事情を丁寧にお伺いしたうえで、お悩みが解消されるよう誠心誠意対応させていただきます。
高松相続遺言相談室では初回の相談を完全無料でお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

高松の方から相続についてのご質問

2023年10月03日

Q:不動産を相続したので、名義変更の手順を司法書士の先生に教えていただきたい。(高松)

先日高松に暮らす父が亡くなり、相続が始まりました。相続人は母と私と弟の3人で、相続財産には預貯金と高松の実家のほか、高松に不動産が2軒あります。家族で話し合った結果、預貯金と高松の実家は母が、その他の不動産は私と弟がそれぞれ相続することになりました。これから名義変更の手続きに入ることになりますが、相続は初めてなのでどのように手続きすればいいのかよくわからずにいます。司法書士の先生、相続不動産の名義変更の手順を教えていただけますか。(高松)

A:相続した不動産の名義変更の手順をご説明いたします。

相続した不動産の名義変更を終えるまでの大まかな手順をご説明いたします。

遺産分割協議を行い、被相続人(亡くなった方)の所有していた財産の分け方について相続人全員の合意が取れたら、次は相続する財産について必要に応じて名義変更等を行いましょう。今回高松のご相談者様が相続することになった不動産については、所有権が被相続人から相続人に移ったことを明確にするため、名義変更の手続き(所有権移転の登記)を行う必要があります。不動産の名義変更を行わなければ、その不動産を売却することも、第三者に対して主張(対抗)することもできません。

また、2024年4月1日から「相続登記の申請義務化」の施行が決定しています。これにより相続した不動産は定められた期限内に名義変更を行わなければならず、怠った場合は罰則対象となることもあります。不動産の名義変更は早めに取りかかることをおすすめします。

【名義変更の手順】

(1)相続人全員による遺産分割協議
相続人全員で遺産の分け方について協議し、協議内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書には、相続人全員の署名および実印による押印をします。

(2)名義変更申請の添付書類の準備
名義変更の申請書類に添付が必要な書類を揃えます。主に以下のような物があります。

・相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等
・相続人の住民票および被相続人の除票
・対象の不動産の固定資産評価証明書
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑登録証明書
・相続関係説明図 など

(3)登記申請書の作成

(4)登記申請書および添付書類を法務局へ提出

以上が簡単な流れです。不動産の名義変更手続きはご自身で行うことも可能ですが、場合によっては手続きが複雑になるケースもあります。例えば相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合は専門的な知識が求められる手続きとなりますので、相続の専門家に依頼することをおすすめいたします。また、遺産分割協議がまとまらない、遺産分割協議書の書き方で困っているなどの場合も相続の専門家に相談するとよいでしょう。もちろん複雑な事情がなくとも、法務局での手続きに不安がある、そもそも時間が取れず相続手続きがうまく進まないといった場合もご相談ください。

高松相続遺言相談室は相続の専門家として、司法書士がお忙しい高松の皆様に代わって手続きを進めることが可能です。相続した不動産の手続きだけでなく、相続についてのあらゆる手続きを一貫してサポートいたしますので、相続手続きについて不安がある方はどうぞ遠慮なく高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。高松の皆様のそれぞれのご事情に合わせたサポートプランをご案内させていただきます。高松の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

高松の方より相続についてのご相談

2023年09月04日

Q:父が認知症のため亡くなった母の相続手続きをどう進めれば良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(高松)

司法書士の先生、はじめまして。先日、高松の実家で暮らしていた母が亡くなりました。葬儀や財産調査、遺産分割の相談などは済ませており、母の遺産は預貯金のみでした。相続人は父と姉と私の3人になりますが、父は数年前に認知症を発症しております。話し合いは終えており残すは手続きのみですが、父の認知症は重症のため押印や署名などができず、相続手続きが滞っております。このような相続の場合、どのように手続きを進めていけばよいのかわかりません。相続関連に詳しい先生のお力をお借りしたいと思っております。(高松)

A:相続手続きを進めるには成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。

はじめまして、高松相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。

認知症を患っている方に代わり相続手続きの際に必要な署名や押印をする等の行為は、ご家族の方であっても正当な代理権もなく行うことは法律で禁じられております。そのような相続手続きを進める場合には、成年後見制度を利用する方法があります。

認知症や知的障害などを患い、意思・判断の能力が不十分な方を保護する制度が、「成年後見制度」です。認知症等を発症し十分な判断能力ができない場合、ご自身だけでは遺産分割をするといった法律行為ができません。
成年後見制度では、判断能力が不十分な方に代わって遺産分割をしてもらうことで、遺産分割を成立させることが可能となります。

成年後見人とは民法で決められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることにより、家庭裁判所側が成年後見人に相応しい人物を選任する流れとなっております。

なお、下記に該当する方は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 破産者
  • 行方不明者
  • 過去に家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族

成年後見人に選任されるのは、必ずご親族というわけではありません。ご本人の状況等に合わせて、複数の成年後見人が選任されるケースや第三者として専門家が成年後見人になるケースもあります。また、成年後見人が選任された場合、遺産分割協議の後も成年後見制度は継続されます。そのため今回発生した相続のためだけでなく、法定後見制度がこれからのお父様の生活にとって必要なものか、よく検討して活用していくことをおすすめいたします。

今回のように相続人となるご親族・ご家族の方が認知症等の発症により判断能力が十分でない場合には、相続に関する専門家へ相談してみるとよいでしょう。高松相続遺言相談室では、初回のご相談を完全無料で承っておりますので、高松にお住まいの皆様が抱える相続関連のお悩みを是非お聞かせください。

今回ご紹介した成年後見制度はもちろん、相続手続きに関する知識を備えた専門家がご相談者様のお悩みやご事情に合わせ、適切なサポートをさせていただきます。高松に在住の方で、なにか相続手続きでお困り事がありましたら、お気軽に高松相続遺言相談室までお問い合わせください。

高松の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:司法書士の先生にご相談です。父の遺産である不動産の相続登記が完了していませんでした。期限などありますか?長く放置していましたので心配です。(高松)

2年前に亡くなった父の遺産である不動産について、相続手続きがされておらず今まで放置されていました。相続人は私と妹と弟の3人で、2年前に遺産分割協議も済ませています。それが、最近になり父名義の不動産が高松の郊外にあることが分かり、今回相談をさせていただきました。再び兄弟たちと遺産分割協議を行わなければいけないのですが、弟が海外在住でありなかなか直接会う時間がとれずに今まできてしまいました。

最近になって、相続登記の義務化のニュースを目にすることが増え、2024年から施行されるということで私たちのケースがこの義務化の対象になるのかどうかも判断がつかずにいます。私たちの今の状況でどのようにすることが最善なのかを、2024年施行の相続登記の義務化の概要も踏まえて相談ができればと思っています。(高松)

 

A:相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定です。ただし、施行前に発生した相続に関しても義務化の対象となりますので注意が必要です。

この度は、当相談室にお問合せいただきありがとうございます。今回は、2024年に施行される相続登記の申請義務化について説明をさせていただきます。

不動産を相続するとその名義を相続人へと変更(相続登記)する必要があります。この相続登記について、今までは特に期限の定めはありませんでした。ですから、相続が発生した後にも亡くなった方の名義のまま変更されずに時間が経ち、その後所有者が誰であるのか分からないケースが全国で多く発生していました。ニュースでも度々問題視されている、所有者不明のまま放置された不動産の老朽化からの倒壊や近隣への迷惑などは、この期限がないことが一つの原因と考えられます。これらの問題が、今回の法改正により相続登記の申請義務化につながった件の背景です。

この相続登記の申請義務化により、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わない場合、10万円以下の過料の対象となることが決定しています。“所有権を取得した”というのは、相続が開始した時点をいいます。すなわち、法改正は2024年4月1日施行される予定ですが、施行日前に発生した相続も義務化の対象ですので「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の期間が迫っている方で、現時点でまだ相続登記が終わっていないという方は早目に専門家へと相談をすることをおすすめいたします。

高松相続遺言相談室では、無料相談を随時受け付けております。高松にお住いの方、まずは無料相談にてご状況をお聞かせください。今回のご相談者様のように遺産分割協議がまとまらないなどの理由により相続登記が進められない場合は、法務局にて「相続人申告登記」を行うことでもしも期限内に相続登記ができなかったとしても所有者不明状態にならず、過料の対象から外れます。高松相続遺言相談室は、相続の専門家として高松の皆様のサポートいたします。まずはお気軽にお問合せください。

高松の方より相続放棄についてのご相談

2023年07月03日

Q:どのような時に相続放棄をするのか、司法書士の先生に教えていただきたいです(高松)

私は高松に住む40代女性です。私の母は既に亡くなっており、父は高松に1人で暮らしているのですが、父は借金を抱えているようです。もし父に万が一のことがあった場合、私が借金を引き継がないといけないのかと思うと不安です。しかし最近、高松に住む知人の家族が亡くなり相続が発生したそうなのですが、借金が多かったので相続放棄をすることにしたという話を聞きました。

もしできるなら私も相続放棄をしたいと思っているのですが、相続放棄という言葉は耳にしたことはあるものの、実際どのような場合に相続放棄ができるのか詳しく知りません。司法書士の先生、相続放棄について詳しく教えてください。(高松)

A:相続が開始したら、ご自身の意思で相続放棄を選択することができます。

相続する財産は、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や住宅ローンなど)も含まれます。そのため相続が発生した際、財産をそのまま相続(単純承認)すると被相続人の借金を返済する義務が生じることもあります。もしもプラスの財産を上回るマイナスの財産があった場合、財産を引き継いだ相続人の負担が大きくなるケースもあり得るということです。
もしも被相続人に借金があると判明した場合、相続放棄を選択すればプラスの財産を受け取ることはできなくなりますが、その代わり借金の返済義務を負うことも無くなります。

相続放棄とは相続の権利の一切を放棄することで、相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで認められます。相続放棄の申述が受理されると、その相続人ははじめから相続人ではなかったものと見なされ、被相続人の財産はその他の相続人だけで分け合うことになります。

場合によっては相続人全員が相続放棄をすることもあるかもしれません。そのような場合でも被相続人の負債が無くなる訳ではなく、次の相続順位である被相続人の両親や兄弟姉妹などに相続権が移動し、新たな相続人となります。もしもご自身が相続放棄をすることによって新たに相続人になる方がわかっているのであれば、後々のトラブルを防ぐためにも相続放棄をする旨を事前に伝えておくなどの配慮をしておくとよいでしょう。

なお今回のご相談者様のようにお父様が借金を抱えているとわかっている場合でも、お父様の生前から相続放棄をすることはできません。たとえ被相続人の生前に念書や契約書等で相続放棄の意思を表明したとしても法的効力はありませんのでご注意ください。

高松相続遺言相談室では、高松にお住まいの皆様から相続に関してのご相談を数多くいただいております。相続放棄についての手続きもお手伝いいたしますので、どうぞお気軽に高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続に精通した司法書士が、高松の皆様のお力になります。

2 / 1712345...10...
  • 無料相談
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要
電話番号

「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別