成年後見制度とは

認知症などの精神上の障碍によって判断能力が衰えてしまい、日常生活に支障がある方々が、地域において自立した生活を送れるように支援するための制度を「成年後見制度」といいます。

成年後見制度には、判断能力がすでに衰えてしまった後に、家庭裁判所が成年後見人を選任する「法定後見制度」と、本人の自己決定に配慮して、本人と将来後見人になる者との間で契約に基づいて財産管理が行われる「任意後見制度」の2種類があります。

 

法定後見制度の概要

法定後見制度は、保護を必要とする方の判断能力のレベルに応じて、「成年後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれます。

法定後見制度は、認知症等によって判断能力が衰えてしまった後に、事後的に、配偶者など法律で定められた一定の者が裁判所に請求することによって 利用することができます。

請求が認められた場合には、その方には、「被成年後見人」「被保佐人」「被補助人」として、それぞれに「成年後見人」「保佐人」「補助人」が付され、財産管理を支援することになります。 

 

任意後見制度ー任意後見契約の概要

任意後見契約は、平成12年(2000)年から新たに導入された制度です。
 

上記法定後見制度では家庭裁判所が成年後見人等を選任するのに対し、任意位後見制度においては、本人が将来に備え、信頼できる人を任意後見人として専任し、契約を締結します。

任意後見契約は、法務省令で定められた公正証書により、本人と受任者(将来任意後見人となる者)との間で締結します。

将来、本人が認知症などで保護を必要になった際に、関係者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求し、任意後見監督人が選任されたときに任意後見受任者は任意後見人として本人の生活・療養看護・財産の管理に関する事務を支援します。

 

 

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