遺産分割の進め方

遺産分割協議の実施

遺産分割を進めるにあたってまず初めにすることは、相続人同士で話し合うことです。
争いがあったとしても、裁判手続は遺産分割の協議を経た場合にはじめて利用することができます。
より正確にいうと、遺産分割協議が調わなかった場合や、協議に参加しない当事者が存在することによって遺産分割協議自体をすることできなかった場合にはじめて裁判手続を利用できるということです。

 

全員の参加が必要

遺産分割協議は、共同相続人全員で行う必要があります。
共同相続人のうちの1人でも欠けている場合には、その遺産分割は無効となります。
※ただし、欠席者の事後的な承諾によって遺産分割が有効と認められることはあります。

 

遺産分割調停・遺産分割審判

相続人同士が遺産分割協議をして、具体的な遺産分割方法(遺産分割の内容)を決定します。協議が整わなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、あるいは遺産分割審判を申し立てます。

 

遺産分割協議書を作成する

相続人同士の話し合いがまとまったときは、遺産分割協議書を作成します。
※家庭裁判所で調停が行われ、合意に至った場合、その合意内容は、裁判所書記官によって調書に記載されます。合意が調書に記載された場合、その調書は、確定判決と同一の効力(強制的に実現できる力など)を持つため、これを各機関に提出することで、遺産分割を実行することができるようになります。調停分割の場合、遺産分割協議書の作成は不要です。
※家庭裁判所における審判分割においては、裁判所が分割の実施基準に従って遺産分割を行います。家庭裁判所が審判を下した場合、その内容は審判書に記載されます。審判が確定すると、相続人は、この審判書を各種機関に提出することで、遺産分割を実行することができるようになります。審判分割による場合、遺産分割協議書の作成は不要です。

 

遺産分割内容に従って遺産を分割する

遺産分割の協議が整った場合あるいは調停・審判が成立した場合は、その成立した内容に従って実際にに遺産を分割していきます。
従わない相続人がいる場合には、裁判を提起して強制執行をかけていく必要が生じます。

 

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