委託者について
ここでは、民事信託における「委託者」についてご説明させていただきます。
委託者には、誰がなれるの?
委託者とは、財産を託す人のことを言いますが、原則的に誰でも自由に委託者になることができます。
もちろん、信託をするには、相当の判断能力が無ければ出来ませんので、認知症の方や意思能力に問題がある方は信託という法律行為を進めることは出来ません。
委託者が、亡くなったらどうなるの?
委託者が亡くなっても、信託を継続できるように設定ができる点が、委任契約や成年後見制度との大きな違いとなります。
もちろん、信託契約の終了事由として、「委託者の死亡」を定めていた場合には終了してしまいますが、多くの場合は、委託者亡き後についても安定した財産管理や遺産承継を行うことを目的として、民事信託を活用する場合が多いので、委託者が死亡しても信託が終了しない内容にしているケースが多いように思います。
では、委託者が死亡するとどうなるか、多くの場合は「委託者の死亡により、委託者の権利は消滅する」と信託契約に定めてあるケースが多いと思います。しかし、明記されていない場合においては、「委託者の地位」は相続の対象となりますので、相続人が委託者の地位を相続して引き継ぐことになります。
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