遺産分割に応じない相続人がいる

遺産分割でのトラブルの原因の一つに、遺産分割に応じない相続人がいるというケースがあります。

例えば以下のようなケースです。

  • 被相続人の財産を生前管理していた相続人
    →被相続人の全ての財産を管理していた(面倒をみていた)ので、遺産は全て自分のものと思い込み、遺産分割に応じようとしない
  • 被相続人と生前同居していた相続人が、死後も被相続人名義の不動産に住んでいる場合
    →ご自身の住まいが相続財産なので、財産を分けろと言われても困ってしまうので、遺産分割に応じようとしない。
  • 被相続人と生前同居していて、すでに被相続人の預金などを使い込んでしまった場合
    →使い込んでしまった相続財産について他の相続人に追求されると困るので、遺産分割に応じようとしない

また、上記の以外にも悪質な例ですと、他の相続人の知らぬ間にATMで被相続人のキャッシュカードを勝手に使って、限度額を全て引き出しているというようなケースもあります。遺産分割を1か月ちかく先延ばしをして、1000万円ちかくの遺産である預金を勝手に引き出して、相続開始後に使い込んでしまったというケースもあります。
使い込まれてしまうと、現金を取り返す法的な手続きには、2年ちかく掛かかってしまうこともあります。

上記のように遺産分割に応じてもらえない状況を長引かせると他の相続人が、不利益を被ってしまう事もあります。ですから、遺産分割に応じない場合には、私共のような第三者である専門家が間にはいることによって解決する事もありますので、まずは状況を初回の無料相談でご相談ください。

 

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