相談事例

さぬき市の方より遺産相続についてのご相談

2018年03月12日

Q:遺産を特定の団体に寄付したい場合、遺言書が必要ですか?(さぬき)

私はさぬき市に住む50代の女性です。身寄りがないのですが自分に万が一のことがあった場合には遺産はどうなるのでしょうか? 長年猫を飼ってきて家族同様に思っていたので、遺産は動物の殺処分をなくすための活動をしている団体に寄付したいと考えています。これを私が亡き後に実現させるには何を準備しておけばよいのでしょうか?(さぬき)

A:公正証書遺言の作成と遺言執行者の選任をおすすめします

生前に何も準備をせず相談者様の遺産を相続される方がいらっしゃらない場合、財産は最終的に「国の財産」となります。今回のように、寄付したい団体がきまっているという場合は、その旨を遺言書に記載しましょう。そして、せっかく書いた遺言書が発見されないといったリスクを避けるためにも公正証書遺言で作成し、さらにその遺言の内容をスムーズに確実に執行するために遺言執行者を指定することをお勧めします。公正証書遺言は公証役場にて証人2名立会のもと公証人によって作成されますので、解釈が不明瞭であるなどの不備を防ぐことができ、原本は公証役場に保管されるので改ざんや紛失のリスクもありません。遺言執行者は、未成年者や破産者はなることができませんが、それ以外であれば誰でもなることができます。ご家族がいらっしゃらない場合でも大丈夫です。

 

遺言書の作成に不安や疑問があるときは、経験豊富な高松相続遺言相談室までお問合せください。初回は完全無料で高松・さぬきの相続の専門家が親身に対応させていただきます。

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