相談事例

坂出の方より遺言書についてのご相談

2022年03月01日

Q:内縁の妻に財産を残したいと考えています。司法書士の先生、遺言書を作成すれば実現できますか。(坂出)

司法書士の先生、はじめまして。遺言書のことでご相談させてください。
私には長年連れ添った妻がいたのですが、5年前に病気で亡くなってしまいました。そのショックからなかなか立ち直れずにいたのですが、妻の友人が親身になって支えてくれたおかげで、現在は前向きな気持ちで過ごせるようになりました。

妻の友人とは色々あって恋仲に発展したものの、亡くなった妻のことを考えて籍は入れておりません。いわゆる「内縁の妻」という関係なのですが、彼女には言葉では言い尽くせないくらい感謝しています。そこで私にもしものことがあった場合、所有している財産をすべて彼女に譲ることにしました。

私と亡くなった妻の間には坂出に住む一人息子がいるのですが、遺言書を作成しておけば内縁の妻に財産を残すことは可能でしょうか?教えていただけると助かります。(坂出)

A:内縁の奥様に財産を残したい場合は、必ず遺言書を作成しておきましょう。

被相続人の相続人として財産を承継できる配偶者とは、法律において婚姻関係にある者を指します。よって、ご相談者様と籍を入れていない内縁の奥様は配偶者とはいえず、当然ながら財産を承継する権利はありません。
しかしながら遺言書を作成し、内縁の奥様にご自分の財産を相続させる旨を明記しておけば、ご相談者様の希望通りに財産を残すことが可能です。作成した遺言書が無効になるような事態を避けるためにも、「公正証書遺言」で遺言書を作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言は確実性の高い遺言方法であり、公証役場にて遺言者の口述内容をもとに公証人が作成するため、遺言書が無効となる心配がありません。また、原本はその場で保管されることから、紛失や改ざん等のリスクを回避できるのもメリットのひとつです。

相続には専門的な知識を必要とする煩雑な手続きもありますので、それらを執りしきる「遺言執行者」を遺言書において指定しておくと良いでしょう。遺言執行者は未成年や破産者を除き誰でもなることはできますが、相続の専門家に依頼することでよりスムーズに相続手続きを完了させることが可能です。

今回、ご相談者様は所有している財産をすべて内縁の奥様に譲りたいとのことですが、一定の相続人には相続財産を最低限受け取れる「遺留分」という権利が認められています。この遺留分を侵害した遺言書を残してしまうと内縁の奥様はご子息から遺留分侵害請求権を行使され、場合によっては民事裁判に発展することもあるかもしれません。

ご自分が亡くなった後で内縁の奥様とご子息が争うことになるのはご相談者様としても不本意かと思われますので、遺言書を作成する際は遺留分についてもきちんと考慮するように注意しましょう。

高松相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談のみならず、遺言書の文面についてのご提案を含めて幅広くサポートさせていただいております。坂出または坂出近郊で確実な遺言書を残したいとお考えの方は、高松相続遺言相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料ですので、相続対策としての遺言書作成等についてもお気軽にお問い合わせください。
高松相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、坂出の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

  • 無料相談
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要
電話番号

「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別