相談事例

高松の方より相続放棄に関するご相談

2025年09月02日

Q:亡くなった兄の借金を相続したくないため、相続放棄を検討しています。司法書士の先生に詳しくお伺いしたいです。(高松)

60代の主婦です。私は高松出身で、現在も高松に暮らしています。
半年前に高松で家庭を持っていた兄が他界し、私も葬儀に参列しました。兄には奥さんと子どもがいましたが、もともと義姉との付き合いはほとんどなく、葬儀以降も連絡を取ることはありませんでした。ところが1週間ほど前、突然「兄の債務を返済するように」と金融業者から通知が届いたのです。

なぜ私に請求が来たのか不思議に思い確認したところ、兄の妻と子どもは既に相続放棄を済ませており、その結果、私が相続人の立場になったとの説明でした。両親や祖父母はすでに亡くなっているため、次の順位として私に債務が回ってきたようです。

兄の借金を背負うことに納得できず調べてみたところ、相続放棄には「3カ月以内」という期限があると知りました。しかし兄の死からすでに半年近く経っています。私は兄嫁たちが相続放棄していたことを最近になって初めて知ったのですが、この場合でも相続放棄を行うことはできないのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(高松)

A:相続放棄を知った時点から3カ月以内であれば、手続きできる可能性があります。

相続放棄の期限は「被相続人が亡くなった日から」ではなく、「自分に相続が発生したと知った日から3カ月以内」と定められています。ですので、今回のケースではご相談者様が債権者から請求を受け、初めてご自身が相続人になっていると知った日が起点となります。そこから3カ月以内に家庭裁判所へ申立てを行えば、期限に間に合う可能性は十分にあります。

相続放棄の申立てを行うと、後日家庭裁判所から「照会書(回答書)」という確認書類が届きます。これは本当に本人の意思で相続放棄を希望しているかを確認するためのものです。記入・署名・押印をして返送すると、審査後に「相続放棄申述受理通知書」が交付され、正式に相続放棄が認められる流れとなります。

高松相続遺言相談室では相続放棄のご相談も初回無料で承っております。
高松で多くの相続問題を扱ってきた高松相続遺言相談室には、遺産や相続放棄に詳しい専門家が在籍しており、スムーズな手続きが行えるよう丁寧にサポートいたします。相続税や相続登記といった分野についても、高松の事情に詳しいスタッフが連携して対応しております。

高松にお住まいの皆さま、どうぞお気軽に高松相続遺言相談室へご相談ください。スタッフ一同、地域の皆さまの安心を第一に、親身に対応させていただきます。

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