高松の方より相続に関するご相談
2026年03月02日
Q:亡くなった父の残した相続財産のうち、名義変更の手続きを終えていない不動産があります。司法書士の先生、どうしたらよいでしょうか。(高松)
私の父は2年前に亡くなっているのですが、その父が遺した高松の不動産について司法書士の先生にお尋ねしたいことがあります。その高松の不動産は父が祖父から相続したものだそうですが、父が相続した段階ですでに利用することはおろか処分するのも難しいような状況でした。こんな不動産を欲しがる人がいるはずもなく、高松の不動産だけ遺産分割されずに父の名義のままです。父は定期的に手入れをしていたようですが、父が亡くなって2年、今は手つかずのまま放置されております。
先日親族で集まる機会があり高松の不動産の話もあがったのですが、正直なところ引き取りたいという者は1人もおらず、結局何も決まらないままです。亡くなった父の名義のままになっている高松の不動産はどうすればよいでしょうか。さすがに放置したことで罰則を受けるようなことは避けたいのですが、このままだと罰則の対象となる可能性も考えられますか?(高松)
A:相続した不動産の名義変更(相続登記)は2024年4月1日より義務化されています。早急に対応が必要ですので、相続の専門家へご相談ください。
高松のご相談者様のお話しでは、亡くなったお父様名義の不動産を引き継ぐ人が決まらず、名義変更を行わないまま放置されているとのことですが、このままでは罰則の対象となる可能性があります。早急に対応しましょう。
相続や遺贈によって不動産の所有権を取得した場合、その不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から取得した人へと変更する手続きが必要です。この名義変更の手続きを「相続登記」といい、その不動産の所在地を管轄する法務局にて申請します。
相続登記の申請は、2024年4月1日より義務化されました。高松のご相談者様のお話しから、相続が発生したのはこの義務化が施行された日よりも前だと拝察しますが、実は過去の相続で取得することになった不動産も相続登記申請が義務となっております。
相続登記の申請は、不動産の所有権の取得を知った日、あるいは義務化が施行された日、どちらか遅い方から3年以内が期限であり、この期限内に申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象になることもあります。
とはいえ、高松のご相談者様は誰が不動産を取得するのかすら決まっていない状況とのことでした。遺産分割が完了せず、相続登記の申請も行えないという場合には、「相続人申告登記」の申請を行いましょう。相続人申告登記は相続登記申請義務化と共に新設された制度で、この申請によりご自身が相続人であることを申し出れば、相続登記申請の義務を履行したものとして、過料の対象から外れます。
高松の皆様、相続登記の申請は非常に複雑で、必要書類の準備や申請書の作成など多くの手間がかかります。高松の皆様におかれましては、相続に精通した高松相続遺言相談室が手続きをお手伝いいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
初回の無料相談にて、高松の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。








