2023年09月04日
Q:父が認知症のため亡くなった母の相続手続きをどう進めれば良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(高松)
司法書士の先生、はじめまして。先日、高松の実家で暮らしていた母が亡くなりました。葬儀や財産調査、遺産分割の相談などは済ませており、母の遺産は預貯金のみでした。相続人は父と姉と私の3人になりますが、父は数年前に認知症を発症しております。話し合いは終えており残すは手続きのみですが、父の認知症は重症のため押印や署名などができず、相続手続きが滞っております。このような相続の場合、どのように手続きを進めていけばよいのかわかりません。相続関連に詳しい先生のお力をお借りしたいと思っております。(高松)
A:相続手続きを進めるには成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。
はじめまして、高松相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。
認知症を患っている方に代わり相続手続きの際に必要な署名や押印をする等の行為は、ご家族の方であっても正当な代理権もなく行うことは法律で禁じられております。そのような相続手続きを進める場合には、成年後見制度を利用する方法があります。
認知症や知的障害などを患い、意思・判断の能力が不十分な方を保護する制度が、「成年後見制度」です。認知症等を発症し十分な判断能力ができない場合、ご自身だけでは遺産分割をするといった法律行為ができません。
成年後見制度では、判断能力が不十分な方に代わって遺産分割をしてもらうことで、遺産分割を成立させることが可能となります。
成年後見人とは民法で決められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることにより、家庭裁判所側が成年後見人に相応しい人物を選任する流れとなっております。
なお、下記に該当する方は成年後見人にはなれません。
- 未成年者
- 破産者
- 行方不明者
- 過去に家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
成年後見人に選任されるのは、必ずご親族というわけではありません。ご本人の状況等に合わせて、複数の成年後見人が選任されるケースや第三者として専門家が成年後見人になるケースもあります。また、成年後見人が選任された場合、遺産分割協議の後も成年後見制度は継続されます。そのため今回発生した相続のためだけでなく、法定後見制度がこれからのお父様の生活にとって必要なものか、よく検討して活用していくことをおすすめいたします。
今回のように相続人となるご親族・ご家族の方が認知症等の発症により判断能力が十分でない場合には、相続に関する専門家へ相談してみるとよいでしょう。高松相続遺言相談室では、初回のご相談を完全無料で承っておりますので、高松にお住まいの皆様が抱える相続関連のお悩みを是非お聞かせください。
今回ご紹介した成年後見制度はもちろん、相続手続きに関する知識を備えた専門家がご相談者様のお悩みやご事情に合わせ、適切なサポートをさせていただきます。高松に在住の方で、なにか相続手続きでお困り事がありましたら、お気軽に高松相続遺言相談室までお問い合わせください。
2023年08月02日
Q:司法書士の先生にご相談です。父の遺産である不動産の相続登記が完了していませんでした。期限などありますか?長く放置していましたので心配です。(高松)
2年前に亡くなった父の遺産である不動産について、相続手続きがされておらず今まで放置されていました。相続人は私と妹と弟の3人で、2年前に遺産分割協議も済ませています。それが、最近になり父名義の不動産が高松の郊外にあることが分かり、今回相談をさせていただきました。再び兄弟たちと遺産分割協議を行わなければいけないのですが、弟が海外在住でありなかなか直接会う時間がとれずに今まできてしまいました。
最近になって、相続登記の義務化のニュースを目にすることが増え、2024年から施行されるということで私たちのケースがこの義務化の対象になるのかどうかも判断がつかずにいます。私たちの今の状況でどのようにすることが最善なのかを、2024年施行の相続登記の義務化の概要も踏まえて相談ができればと思っています。(高松)
A:相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定です。ただし、施行前に発生した相続に関しても義務化の対象となりますので注意が必要です。
この度は、当相談室にお問合せいただきありがとうございます。今回は、2024年に施行される相続登記の申請義務化について説明をさせていただきます。
不動産を相続するとその名義を相続人へと変更(相続登記)する必要があります。この相続登記について、今までは特に期限の定めはありませんでした。ですから、相続が発生した後にも亡くなった方の名義のまま変更されずに時間が経ち、その後所有者が誰であるのか分からないケースが全国で多く発生していました。ニュースでも度々問題視されている、所有者不明のまま放置された不動産の老朽化からの倒壊や近隣への迷惑などは、この期限がないことが一つの原因と考えられます。これらの問題が、今回の法改正により相続登記の申請義務化につながった件の背景です。
この相続登記の申請義務化により、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わない場合、10万円以下の過料の対象となることが決定しています。“所有権を取得した”というのは、相続が開始した時点をいいます。すなわち、法改正は2024年4月1日施行される予定ですが、施行日前に発生した相続も義務化の対象ですので「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の期間が迫っている方で、現時点でまだ相続登記が終わっていないという方は早目に専門家へと相談をすることをおすすめいたします。
高松相続遺言相談室では、無料相談を随時受け付けております。高松にお住いの方、まずは無料相談にてご状況をお聞かせください。今回のご相談者様のように遺産分割協議がまとまらないなどの理由により相続登記が進められない場合は、法務局にて「相続人申告登記」を行うことでもしも期限内に相続登記ができなかったとしても所有者不明状態にならず、過料の対象から外れます。高松相続遺言相談室は、相続の専門家として高松の皆様のサポートいたします。まずはお気軽にお問合せください。
2023年07月03日
Q:どのような時に相続放棄をするのか、司法書士の先生に教えていただきたいです(高松)
私は高松に住む40代女性です。私の母は既に亡くなっており、父は高松に1人で暮らしているのですが、父は借金を抱えているようです。もし父に万が一のことがあった場合、私が借金を引き継がないといけないのかと思うと不安です。しかし最近、高松に住む知人の家族が亡くなり相続が発生したそうなのですが、借金が多かったので相続放棄をすることにしたという話を聞きました。
もしできるなら私も相続放棄をしたいと思っているのですが、相続放棄という言葉は耳にしたことはあるものの、実際どのような場合に相続放棄ができるのか詳しく知りません。司法書士の先生、相続放棄について詳しく教えてください。(高松)
A:相続が開始したら、ご自身の意思で相続放棄を選択することができます。
相続する財産は、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や住宅ローンなど)も含まれます。そのため相続が発生した際、財産をそのまま相続(単純承認)すると被相続人の借金を返済する義務が生じることもあります。もしもプラスの財産を上回るマイナスの財産があった場合、財産を引き継いだ相続人の負担が大きくなるケースもあり得るということです。
もしも被相続人に借金があると判明した場合、相続放棄を選択すればプラスの財産を受け取ることはできなくなりますが、その代わり借金の返済義務を負うことも無くなります。
相続放棄とは相続の権利の一切を放棄することで、相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで認められます。相続放棄の申述が受理されると、その相続人ははじめから相続人ではなかったものと見なされ、被相続人の財産はその他の相続人だけで分け合うことになります。
場合によっては相続人全員が相続放棄をすることもあるかもしれません。そのような場合でも被相続人の負債が無くなる訳ではなく、次の相続順位である被相続人の両親や兄弟姉妹などに相続権が移動し、新たな相続人となります。もしもご自身が相続放棄をすることによって新たに相続人になる方がわかっているのであれば、後々のトラブルを防ぐためにも相続放棄をする旨を事前に伝えておくなどの配慮をしておくとよいでしょう。
なお今回のご相談者様のようにお父様が借金を抱えているとわかっている場合でも、お父様の生前から相続放棄をすることはできません。たとえ被相続人の生前に念書や契約書等で相続放棄の意思を表明したとしても法的効力はありませんのでご注意ください。
高松相続遺言相談室では、高松にお住まいの皆様から相続に関してのご相談を数多くいただいております。相続放棄についての手続きもお手伝いいたしますので、どうぞお気軽に高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続に精通した司法書士が、高松の皆様のお力になります。
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