会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

高松市

高松の方より相続についてのご相談

2019年08月08日

遺産分割協議がまとまらず、相続の手続きが進まないのですが期限はありますか。(高松)

この度、兄が亡くなり相続手続きを行う事になりました。私たちは兄・私・妹の3人兄弟で、父と母はすでに他界しており兄は独身だったので、相続人は私と妹の2人です。兄は長男であったので高松の実家を相続していました。相続財産は高松の実家と、預貯金500万円ほどです。私は早く高松にある実家を処分して現金を受け取りたいのですが、妹は兄が亡くなって早々に実家を売却してもよいのか悩んでいます。もう少し時間をかけて結論を出したいと思いますが、遺産分割協議や不動産の相続登記に期限はあるのでしょうか。(高松)

 

遺産分割協議や不動産の相続登記の相続手続きには期限はありません。

お兄様がお亡くなりになり、お二人で遺産分割協議を行わなければならないのは大変かと思います。

結論から申し上げますと、遺産分割協議も相続登記に関しても期限は定められていません。しかしながら、長引かせてしまうことは専門家の視点からするとおすすめはできません。以下のような問題が生じてしまう可能性がございます。

まず、相続人が将来的に増えてしまうことです。もしもご兄弟のうち誰かがお亡くなりになってしまうと、その方の相続人がお兄様の相続に関しても関係してくるからです。例えばご相談者様に奥様とお子様がいらっしゃる場合、ご相談者様に万が一のことがあると、奥様とお子様がお兄様の土地と預貯金の相続の件で、妹様と話し合わなければいけなくなります。特に不動産は何代にもわたって相続登記を行わなかった結果、相続人が20名から30名近くになり遺産分割協議を行うことすら困難なケースもあります。また相続人に借金を抱え、返済が滞っている人がいたりすると、親族でもない第3者が法定相続分を差し押さえることもあります。そのようにならない為にも自分たちの代で解決することは必須です。また時間がたつと登記に必要な資料が保存期間を過ぎてしまい取り寄せられなくなり、より一層手間がかかってしまいます。

お気持ちの整理もあるかと思いますが、焦らずとも期限はある程度決めてご兄弟でお話合いなさってください。

なお、相続税申告や相続放棄には期限がありますので対象の方は注意してください。

高松相続遺言相談室では高松の方々の相続に関するお悩みをサポートしています。相続手続きなどについてご心配なことがございましたら、無料相談をぜひご利用ください。

高松の方より不動産相続についてのご相談

2019年03月07日

Q:父の残した不動産を弟と相続をする方法を教えて下さい。(高松)

父が所有していた不動産が、高松にいくつかあります。その不動産を弟と相続をする事になるのですが、不動産以外の財産がなくどのように分けたらよいか分からず手続きが進みません。所有不動産は、賃貸アパートとなっていますが、入居者も少なく収益もあまりない状況です。兄弟2人でのこの不動産をどう相続したらよいのでしょうか。(高松)

 

A:不動産を複数人で相続する場合の方法を確認しましょう。

現金と違い、不動産の相続は簡単に分割が出来るものではない為、その方法は知識のない一般の方には難しいものです。まず、相続手続きにおいて遺言書ある場合はその内容の通りに分割をしますが、遺言書がない場合には遺産である不動産は相続人全員の共有財産になります。複数人で共有するという事は、その不動産を売却するなどの何か手続きが必要になる際は、共有するすべての相続人の合意を得なければなりません。

不動産を複数の相続人で相続する方法としていくつかございます。

  • 【共有分割】…複数の相続人が共有名義で登記 ※注意点:複数人で管理をするため、管理・売却などの際に揉めやすい。
  • 【等価分割】…不動産を売却などにより現金化し、その現金を分配する ※注意点:現金化する事で分配しやすくなり、不動産管理などの問題も無くなるが、不動産を手放す事になる為自宅など不動産を残したい場合には不向き。
  • 【代償分割】…相続人の一人か、もしくは数人が不動産等の財産を相続し、それ以外の相続人へと代償金(もしくは代償財産)を支払う。 ※注意点:この方法ですと相続財産を売却しなくて済みますので、被相続人と同居していたご自宅を相続した場合などに有効な手段ですが、代償金を相続人へと支払える事が前提となります。

不動産の相続は、様々な状況をふまえて方法を選ぶ必要があります。また、手続きが長期化しやすい傾向にあるのも事実ですので、不動産の相続に関してはぜひ専門家に間に入ってもらい手続きを進めていきましょう。

今回、高松の方より頂きましたこちらのご相談ですが、私ども高松相続遺言相談室でもこの類のご相談をお伺いする機会は多くございます。ご相談者様それぞれ財産のご状況などは異なりますので、その方その方に最善のお手続き方法をご提案させて頂いております。円満に相続手続きが完了するために、正しい知識と経験の豊富な司法書士が丁寧に対応いたします。不動産の相続でしたら、ぜひ経験豊富な高松相続遺言相談室へとお任せ下さい。

高松の方より頂いた相続についてのご相談

2018年10月17日

Q:父から住宅購入資金をもらった妹と平等に相続できる?(高松)

私には妹がいます。妹はこれから家を買うつもりであれこれと高松に住む父母に相談していたら、父は住宅購入資金として600万円援助すると言っているようです。私はすでに自分のお金でマンションを購入していて援助は受けていません。今回妹だけ600万円ももらうのは不平等に感じます。将来父の相続があるときは私がその分多くもらえるのでしょうか?(高松)

A:生前に受けた援助を含め平等に相続できるでしょう

今回、妹様がお父様から住宅購入資金として600万円の援助を受けた場合、それは特別受益と見なされる可能性があります。相続が発生して相続人が複数いる場合に、過去に被相続人から利益を受けた相続人がいる場合、法定相続分通りに単純に分割すると、相続人間で不公平がうまれます。ご相談の例をもとに具体的なお話にしますと、

被相続人 
相続人妻、長女、次女
相続財産3,000万円
ただし、次女は過去に住宅購入資金として600万円受け取っている。

この場合、法定相続分通りの相続ですと、妻に二分の一の1,500万円、長女と次女が残りを二等分するので750万円ずつとなりますが、次女がもらった600万円を特別受益として考えると、妻に1,800万円、長女に900万円、次女に300万円となります。
なぜこんなに違いが出るのでしょう。これは次女がもらった600万円を相続財産に含めて計算するからです。つまりみなし財産3,600万円を、妻に二分の一の1,800万円、長女は次女と残りを二等分するので900万円。ただし次女は住宅購入資金として600万円を先に受け取っているので、900万円 – 600万円 = 300万円となるのです。

この計算で考えると、生前に援助を受けた相続人と受けていない相続人が平等に相続することができます。

相続には専門知識が必要な手続きがあり、不安や疑問を感じる方も多くいらっしゃいます。お一人でお悩みにならず、専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

高松相続遺言相談室では、初回無料相談窓口で相続・遺言書の経験豊富な行政書士・司法書士がご相談に対応させていただいています。相続でご不安なことがあればお気軽にお電話ください。

18 / 21...10...1617181920...
  • 無料相談
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要
電話番号

「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別