2018年06月06日
Q:その土地は自分のものだと、被相続人の兄弟が主張してきました。(高松)
私と姉は早くに両親を亡くし、祖父母に育てられました。祖父母は代々受け継いできた高松の土地で、畑などをしており、姉は県外へ嫁いでしまいましたが、私は祖父母の畑を手伝ってきました。
近年祖母が亡くなり、最近祖父も亡くなりました。私は祖父の畑を当然継ぐつもりでいましたが、祖父が亡くなった知らせを受けた祖父の兄弟から、土地の相続権について連絡を受けました。
祖父が畑をしていた土地は、もともと祖父の親(曾祖父)から受け継いだもので、曾祖父の相続の際、兄弟で均等に相続したが、畑を継ぐという祖父に管理を委託していた。 祖父が亡くなったなら土地を返してほしい。ということでした。どうすればいいでしょうか。(高松)
A:まずは登記情報の確認を
もしかしたら、ひいおじいさまの相続の際にきちんと登記登録がされていない可能性がありますので、まずは畑の土地が本当におじいさまのご兄弟のものであるか調査することから始めることをおすすめいたします。
土地の名義が誰であるかは、登記簿を参照すればすぐにわかります。登記簿は法務省で閲覧できるほか、登記簿謄本を取り寄せて確認することも出来ます。
昔の相続にありがちなケースとして、家族の間の口約束だけで、土地の名義変更手続きを正式に行っていないというものがあります。その場合、その土地がいまだにひいおじいさまの名義であることもありえます。
農地の相続は、もともと手続きがややこしいものです。おじいさまの兄弟だけでなく、遠方に嫁いだお姉さまにも相続権利があることを忘れてはなりません。ご相談者様の土地の状況によってはとても複雑な手続きになりますので、 専門家にご相談されることを強くお勧めいたします。
当事務所では、相続手続き専門で多くの実績のある司法書士がご対応いたしております。ぜひ一度、詳しいお話をお伺いする機会をいただければ幸いです。
2018年04月12日
Q:弟と同じ額の相続分に納得できません
私は三人兄弟の長男です。先日高松の実家の父が亡くなり、母と三兄弟が集まり相続について話し合いをしました。兄弟が同じ額で分け合うというのは法律で決まっていると末の弟が主張し、私もそれは理解できるのです。ですが、末の弟は職が定まっていなかった時期が長く、父がそれを心配し、結婚式の費用など事あるごとに金銭面で援助をしていました。総額で言うとかなりの額になると思います。私と次男は少しも援助を受けていないのに、多額の援助を受けている三男と遺産相続が同額ずつというのはどうも納得できません。本当に同額ずつわけるしか方法はないのでしょうか?(高松)
A:弟様が受けた援助分は生前贈与に当たるかもしれません
たしかに法定相続分は、配偶者であるお母さまに二分の一、残りの二分の一を子である三人のご兄弟で等分となります。ただし、お話のようにお父様が生前に弟様に多額の援助をしていた場合は、生前贈与にあたる場合があります。生前贈与は基本的に特別受益になり、援助を受けた相続人の遺産取得分が減額されることになります。相続財産に生前贈与の額を加算し法定相続分を算定するので、本当の意味でご兄弟平等に相続することができると言えるでしょう。特別受益は、自動的に認められるものではありません。相続人の中に特別受益がある相続人がいても誰も持戻しを請求しない場合には、遺産分割に特別受益分は考慮されません。ご兄弟の仲に亀裂が入るようなことがないよう相続人間の公平を保てる話し合い(遺産分割協議)を進めることが大切です。
このように相続では専門的な知識が必要なケースがありますので、ご自身での判断が難しい場合は専門家への相談をおすすめいたします。高松相続遺言相談室では、相続手続きに精通した司法書士がお困りごとの解決のお手伝いさせていただきます。相続について少しでも疑問や不安な点がありましたらお気軽に初回無料相談をご利用ください。
2017年12月22日
Q:保険金は相続できますか?(高松)
父が亡くなり相続が起きました。遺産をどのように分けるかで悩んでいます。
母は既に他界していますので、私(長男)と弟2人の計3人で遺産を分けることになります。
もともと私が長年、高松の実家で父と母の老後の面倒をみていたので、保険金の受取人を私にしていてくれたのですが、生命保険金以外に相続できる財産があまりないので、弟2人は少し不満のようです。
私としては、長い間大変な想いをしながら一人で高松の実家に残り面倒をみていたので出来れば受け取りたいのですが、保険金が相続財産として遺産分割の協議に含まれてしまうのであれば、トラブルにもなりたくないので分けてあげようと思っています。
生命保険金の受取人が私であっても、父が加入していた保険の保険金であれば相続財産になるのでしょうか?(高松)
A:保険金が相続財産になるか否かは状況によります。
長年、お父様とお母様の面倒をお一人で見られていたとのことで、さぞ大変な想いをされていたかとお察しいたします。
ご質問の「保険金が相続財産になるのか」という点については、生命保険金の受取人によって異なります。
まず、生命保険金は『受取人固有の財産』と考えられていますので、ご相談者様のケースであれば、生命保険金は相続財産になりません。ですので、遺産分割協議の対象外ということになります。
※もしも、受取人が亡くなったお父様本人であった場合には相続財産になるのです。
受取人がご相談者様であれば保険金は相続財産になりませんが、ご注意いただきたい点があります。
生命保険金は上記の通り、受取人固有の財産になるため遺産分割の対象にはなりませんが、あまりにも生命保険金の受取額が高額且つ、他の相続人に比べて明らかに不公平である場合は「特別受益に準じる」とされています。
特別受益とは…被相続人(亡くなった方)から特定の相続人に援助等があった場合に、他の相続人との公平を図るための制度です。
もしも、弟さまに「生命保険金が特別受益になるのではないか」と主張をされたら、一度専門家に相談されることをオススメします。
高松相続遺言相談室では、香川・高松を中心に遺産相続(相続手続き)に関する完全無料相談を実施しております。
少しでも気になることや、お困りのことがございましたらお気軽に高松相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。
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