会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続放棄

高松の方より相続放棄に関するご相談

2025年09月02日

Q:亡くなった兄の借金を相続したくないため、相続放棄を検討しています。司法書士の先生に詳しくお伺いしたいです。(高松)

60代の主婦です。私は高松出身で、現在も高松に暮らしています。
半年前に高松で家庭を持っていた兄が他界し、私も葬儀に参列しました。兄には奥さんと子どもがいましたが、もともと義姉との付き合いはほとんどなく、葬儀以降も連絡を取ることはありませんでした。ところが1週間ほど前、突然「兄の債務を返済するように」と金融業者から通知が届いたのです。

なぜ私に請求が来たのか不思議に思い確認したところ、兄の妻と子どもは既に相続放棄を済ませており、その結果、私が相続人の立場になったとの説明でした。両親や祖父母はすでに亡くなっているため、次の順位として私に債務が回ってきたようです。

兄の借金を背負うことに納得できず調べてみたところ、相続放棄には「3カ月以内」という期限があると知りました。しかし兄の死からすでに半年近く経っています。私は兄嫁たちが相続放棄していたことを最近になって初めて知ったのですが、この場合でも相続放棄を行うことはできないのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(高松)

A:相続放棄を知った時点から3カ月以内であれば、手続きできる可能性があります。

相続放棄の期限は「被相続人が亡くなった日から」ではなく、「自分に相続が発生したと知った日から3カ月以内」と定められています。ですので、今回のケースではご相談者様が債権者から請求を受け、初めてご自身が相続人になっていると知った日が起点となります。そこから3カ月以内に家庭裁判所へ申立てを行えば、期限に間に合う可能性は十分にあります。

相続放棄の申立てを行うと、後日家庭裁判所から「照会書(回答書)」という確認書類が届きます。これは本当に本人の意思で相続放棄を希望しているかを確認するためのものです。記入・署名・押印をして返送すると、審査後に「相続放棄申述受理通知書」が交付され、正式に相続放棄が認められる流れとなります。

高松相続遺言相談室では相続放棄のご相談も初回無料で承っております。
高松で多くの相続問題を扱ってきた高松相続遺言相談室には、遺産や相続放棄に詳しい専門家が在籍しており、スムーズな手続きが行えるよう丁寧にサポートいたします。相続税や相続登記といった分野についても、高松の事情に詳しいスタッフが連携して対応しております。

高松にお住まいの皆さま、どうぞお気軽に高松相続遺言相談室へご相談ください。スタッフ一同、地域の皆さまの安心を第一に、親身に対応させていただきます。

高松の方より相続放棄についてのご相談

2023年07月03日

Q:どのような時に相続放棄をするのか、司法書士の先生に教えていただきたいです(高松)

私は高松に住む40代女性です。私の母は既に亡くなっており、父は高松に1人で暮らしているのですが、父は借金を抱えているようです。もし父に万が一のことがあった場合、私が借金を引き継がないといけないのかと思うと不安です。しかし最近、高松に住む知人の家族が亡くなり相続が発生したそうなのですが、借金が多かったので相続放棄をすることにしたという話を聞きました。

もしできるなら私も相続放棄をしたいと思っているのですが、相続放棄という言葉は耳にしたことはあるものの、実際どのような場合に相続放棄ができるのか詳しく知りません。司法書士の先生、相続放棄について詳しく教えてください。(高松)

A:相続が開始したら、ご自身の意思で相続放棄を選択することができます。

相続する財産は、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や住宅ローンなど)も含まれます。そのため相続が発生した際、財産をそのまま相続(単純承認)すると被相続人の借金を返済する義務が生じることもあります。もしもプラスの財産を上回るマイナスの財産があった場合、財産を引き継いだ相続人の負担が大きくなるケースもあり得るということです。
もしも被相続人に借金があると判明した場合、相続放棄を選択すればプラスの財産を受け取ることはできなくなりますが、その代わり借金の返済義務を負うことも無くなります。

相続放棄とは相続の権利の一切を放棄することで、相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで認められます。相続放棄の申述が受理されると、その相続人ははじめから相続人ではなかったものと見なされ、被相続人の財産はその他の相続人だけで分け合うことになります。

場合によっては相続人全員が相続放棄をすることもあるかもしれません。そのような場合でも被相続人の負債が無くなる訳ではなく、次の相続順位である被相続人の両親や兄弟姉妹などに相続権が移動し、新たな相続人となります。もしもご自身が相続放棄をすることによって新たに相続人になる方がわかっているのであれば、後々のトラブルを防ぐためにも相続放棄をする旨を事前に伝えておくなどの配慮をしておくとよいでしょう。

なお今回のご相談者様のようにお父様が借金を抱えているとわかっている場合でも、お父様の生前から相続放棄をすることはできません。たとえ被相続人の生前に念書や契約書等で相続放棄の意思を表明したとしても法的効力はありませんのでご注意ください。

高松相続遺言相談室では、高松にお住まいの皆様から相続に関してのご相談を数多くいただいております。相続放棄についての手続きもお手伝いいたしますので、どうぞお気軽に高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。相続に精通した司法書士が、高松の皆様のお力になります。

高松の方より相続放棄についてのご相談

2023年06月02日

Q1:司法書士の先生、相続人の中で私一人だけ相続放棄することは可能ですか?(高松)

先日、高松の実家で暮らしていた父が亡くなりました。相続手続きは高松の実家のそばに住んでいる兄が率先して進めています。相続人は母と兄と私の3人で、相続財産には高松の実家があるものの、父は借金も抱えていたため財産の整理に一苦労しているようです。
実のところ父の生前から家族間の関係は良好ではなく、私はすでに高松を離れ家庭を持っていることもあり、もう関わりあいたくないというのが本心です。そこで相続放棄をしようかと考えているのですが、相続人の中で私一人だけ相続放棄をすることは可能なのでしょうか?(高松)

A:一人だけ相続放棄を行うことは可能です。

相続方法は相続人それぞれで選択することができますので、お一人だけ相続放棄をしても問題ありません。相続には熟慮期間が設けられており、その期間は被相続人(亡くなったお父様)が亡くなり相続が開始されたことを知った日から3か月となっています。この期間を過ぎると単純承認したものとみなされ、相続放棄はできなくなってしまうのでご注意ください。

相続放棄を行うには、上記の期間内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。今回のご相談者様はすでに高松を離れ別の地域で暮らしているとのことですが、申述書の提出先は現在お住いの地域を管轄する家庭裁判所ではなく、高松を管轄する家庭裁判所となります。

なお、相続放棄の申述書が受理されたあとに撤回することは認められていません。財産を整理した結果、借金などのマイナスの財産を上回るプラスの財産が残されていることが発覚したとしても、それを相続する権利は一切ありませんので、相続放棄は慎重に検討しましょう。

先述の通り相続放棄をするのであれば家庭裁判所へ申述することになりますが、家庭裁判所での手続きをご自身で行うのに不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。また被相続人の最後の居住地から離れた場所にお住まいの方にとっては、手続きのために出向くがご負担となることもあるでしょう。そのような場合は、専門家に手続きを依頼することも可能です。

高松相続遺言相談室では、今回のご相談者様のように相続放棄を検討されている方だけでなく、財産調査や遺産分割協議など、その後の相続手続きについてお悩みを抱えている方をサポートしております。相続のプロである司法書士が、相続におけるさまざまな煩雑なお手続きをお手伝いいたしますので、どうぞお気軽に高松相続遺言相談室の初回無料相談までご連絡ください。

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