2022年01月07日
Q:相続放棄をしたいのですが、期限に間に合わない可能性があります。司法書士の先生、その場合にはどうすれば良いのでしょうか。(丸亀)
先月のことですが、丸亀の病院に長いこと入院していた父が亡くなり、一人娘である私が相続人として父の財産を受け取ることになりました。私は大学卒業とともに実家のある丸亀を離れてしまったので父とはまったく交流がなく、丸亀の実家以外にどのような財産を所有していたのか、把握するだけで結構な時間を費やしているような状況です。
そんな中、丸亀の消費者金融から借金していたことが発覚し、相続放棄も考えなければならないのではと困惑しています。相続放棄の判断は慎重に行うべきなのはわかっていますが、父の全財産について把握するにはもう少し時間がかかりそうですし、相続放棄の期限に間に合わなくなる可能性を考えると気が気ではありません。
できれば後悔しない選択をしたいと思いますので、専門家である司法書士の先生にどうすれば良いのかお伺いしたいです。(丸亀)
A:相続放棄の期限に間に合わない場合には、期間の伸長の申し立てを行いましょう。
被相続人の財産を相続する方法のひとつである「相続放棄」は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
しかしながらご相談者様のように被相続人(お父様)の財産の全容を相続人がまったく把握できていないケースも珍しくなく、その場合には上記期限内に「放棄の期間の伸長」を申し立てると良いでしょう。
放棄の期間の伸長についても相続放棄同様、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。申し立てには申立書と被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票、伸長を希望する相続人の戸籍謄本、被相続人が亡くなったことをわかる戸籍等が必要となるため、収集にかかる時間も考慮して取りかかることが重要です。
相続放棄が延長される期間については家庭裁判所の判断にもよりますが、認められれば1~3か月程度の範囲で相続放棄の期間の延長が受けられます。
相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったとみなされ、後になって欲しい相続財産が見つかったとしても取得する権利はありません。ご相談者様はお父様の全財産をまだ把握していない状況とのことですので、期間の伸長も視野に入れつつ、本当に相続放棄をするべきか慎重に判断することをおすすめいたします。
被相続人の財産を相続するにあたって相続放棄の判断に迷われる際は、丸亀の相続放棄を多数お手伝いしてきた高松相続遺言相談室へ、ぜひお気軽にご相談ください。
高松相続遺言相談室では丸亀の皆様のお力になれるよう、知識・経験ともに豊富な司法書士が相続放棄の判断に必要な財産調査を懇切丁寧にサポートさせていただきます。
初回相談は完全無料ですので、どんなに些細なことでもまずは私どもにお話しください。
高松相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、丸亀や丸亀近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年08月04日
Q:司法書士の先生に質問があります。自分だけ相続放棄することはできますか。(丸亀)
私は故郷である丸亀を離れ、一人暮らしをしている50代男性です。
先日のことですが丸亀に住む父が他界し、丸亀の実家で無事に葬儀を済ませた後、母と姉と私の3人で相続手続きを始めました。
父の財産について調査したところ、複数の不動産といくらかの借金があることが分かりました。
遺言書は残されていなかったので相続人全員で話し合いをすることになりますが、昔から我が家は女性が強く、私が意見したところで聞き入れてもらえないことは目に見えています。
それに、今後の相続手続きについても遠方に住む私にとってはいろいろと面倒だと思われるので、相続放棄を検討しています。
司法書士の先生、私一人だけ相続放棄することはできるのかどうか、教えていただけないでしょうか?(丸亀)
A:ご相談者様お一人のみでも相続放棄をすることは可能です。
プラス財産の範囲内でマイナス財産も受け継ぐ「限定承認」は相続人全員で行なわなければなりませんが、「相続放棄」については相続人個々で行うことができます。
しかしながら相続放棄をすると被相続人(今回ですとお父様)のプラス財産もマイナス財産も相続できなくなってしまうため、選択する際は十分に検討することをおすすめいたします。
なお、相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地を所管する家庭裁判所にて行うことになりますが、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内という期限に注意が必要です。
この期限を過ぎますと、被相続人が所有するすべての財産を相続することになる「単純承認」したものとみなされてしまいます。
そうなった場合、後に相続放棄をしたくても選択することはできなくなってしまうため、相続放棄を検討されている方は期限内に必ず申述を済ませるよう心がけましょう。
ご相談者様のように被相続人や他の相続人と離れた場所にお住まいですと、相続に関するやりとりをするだけでも負担に感じてしまうことがあるかと思います。
そのような理由から相続放棄を選択される方も少なくありませんが、本当に相続放棄をすべきかどうかの判断については専門家に相談したほうが安心だといえます。
丸亀にお住まいまたはお勤めで相続放棄についてお困り事やお悩み事のある方は、高松相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。
高松相続遺言相談室では丸亀にお住まいまたはお勤めの皆様のお力になれるよう、親身になってお話しをお伺いさせていただきます。
スタッフ一同、丸亀にお住まいまたはお勤めの皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年07月01日
Q:相続放棄をすれば父の借金を払わずに済みますか?司法書士の先生、教えてください。(高松)
司法書士の先生、はじめまして。私は高松で暮らす50代のサラリーマンです。
両親も私と同じ高松市内に住んでいますが5年前に母が亡くなり、現在は父ひとりで生活しています。
私たちの世代になると親の介護や相続のことが話題にあがることも珍しくなく、つい最近、会社の同僚から相続のことで思わぬ報告を聞きました。なんでも親に多額の借金があったそうで、「借金の肩代わりをしたくないから相続放棄をした」とのことでした。
詳しい金額までは把握していませんが、私の父にも借金があることは知っています。
このまま父が借金を残して亡くなった場合、会社の同僚と同じように相続放棄をすることで借金を払わずに済むのでしょうか?(高松)
A:相続が発生した際に相続放棄を選択すれば、お父様の借金を返済する必要はありません。
相続放棄とは相続に関して財産も債務も一切受け継がないことであり、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、相続放棄を選択した場合は被相続人(お父様)に多額の借金があったとしても、相続人(ご相談者様)が返済する義務はありません。
しかしながら被相続人の負債自体がなくなるわけではないので、相続放棄をした方以外に相続人がいる場合はその方が、その方も相続放棄をした場合は次の相続順位の方が受け継ぐことになります。
ご自分が相続放棄をすることでお父様のご両親や兄弟姉妹に負担をかける可能性があるため、あらかじめ相続放棄をした旨を伝えるなど最低限の配慮は必要です。
相続財産のなかに借金やローンなどの負債があると相続放棄を選択しがちですが、相続放棄をすると預貯金や不動産などのプラス財産を受け取れなくなることも忘れてはなりません。
あとになって借金よりもプラス財産のほうが多いことがわかり後悔する…という可能性も少なからずありますので、相続放棄を検討する際は十分に財産調査を行うよう心がけましょう。
なお、相続が発生した際に相続放棄する際は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から3か月以内に、家庭裁判所でその旨の申述を行う必要があります。
高松をはじめ高松周辺にお住まいの皆様、相続放棄をするかどうか判断にお困りの際は高松相続遺言相談室まで、まずはお気軽にお問い合わせください。
高松相続遺言相談室では、高松をはじめ高松周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートしております。