2020年10月26日
Q:相続放棄の期限に間に合わない恐れがあり、困っています。相続放棄について司法書士の先生に相談したいです。(高松)
私は高松に住む50代の男性です。同じく高松にある実家に住んでいた母が亡くなり、相続の手続きを始めました。父は3年前に既に他界しているため相続人は私一人です。生前、私と母の折り合いが悪く、相続や財産の話をしっかりとできないまま亡くなってしまいました。どうやら、高松以外にも相続財産となり得る資産があるようなのですが、母には借金もあるため、早急に財産調査が終わらないと相続するのか、相続放棄するのかの判断ができず困っています。他にも財産について把握しきれていない部分が多くあり、現在財産調査を進めてはいますが、予想以上に時間がかかっています。だからといって、急いで今後のことを決めてしまって、母の代わりに債務を返済するのも、本来手に入る財産を相続できないのも不服です。この様な場合、どうすればいいのか司法書士の先生に教えて頂きたいです。(高松)
A:相続放棄の期限に関して、相続放棄申述期間の伸長の申立てという制度がございます。
まず、相続放棄をするための申請期限は「自己のために相続があった事を知った日から3ヶ月以内」であり、この期限内に家庭裁判所に申請書類を提出する必要があります。もしも、この相続放棄の手続きをしなかった場合、単純承認とみなされプラスの財産もマイナスの財産も全て相続することになります。
しかし、調査する財産が多いケースなど、期限内に財産調査が終わらず、相続方法の判断ができないご相談者様のような方がいらっしゃるのも事実です。そういった場合は、期限内に『相続の承認または放棄の期間の伸長』の申立を行ってください。申立てをして、相続放棄の期限延長が家庭裁判所に認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長してもらえることがあります。今回のご相談者様のように、財産調査が相続手続きの期限に間に合わないことは珍しくありません。焦って適当に手続きを進めてしまうと後々のトラブルを引き起こしかねませんので、高松の皆様はくれぐれも相続が発生したことを知ったら早急に財産調査を進めていきましょう。
相続手続きは期限もあり、申請書類を準備する必要もあります。調査する財産が多くなるほど複雑化、長期化していきますのでぜひ司法書士に依頼することをおすすめいたします。相続手続きについてのご相談、お悩みはぜひ高松相続遺言相談室におまかせ下さい。ご相談内容ごとに丁寧にご対応させていただきます。初回相談は無料にて承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。高松地域にお住まい、高松にお勤めの方からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
2020年04月07日
Q:相続放棄をした場合の、生命保険金の扱いについて教えてください。(丸亀)
相続放棄について悩んでおり相談させていただきました。私は長年主人と丸亀で暮らしておりましたが、2カ月ほど前に病気で主人を亡くし、現在は相続の手続きを進めている最中です。主人は生前に丸亀市内で自営業を営んでおりましたが、その関係で主人名義の負債が数百万円あり、とても返済できそうにありません。相続財産となりそうなものは、丸亀の自宅と預貯金が少しあるのと、主人が加入していた生命保険がありますが、それでも負債の方が多くマイナスになってしまいます。相続人は私と娘の2人ですが、相談した結果、相続放棄を検討しています。もし相続放棄をした場合、生命保険金はどのような扱いになるのでしょうか?教えてください。(丸亀)
A:奥様が受取人になっている生命保険金は、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
高松相続遺言相談室にご相談いただき誠にありがとうございます。今回の丸亀のご相談者様のケースは、亡くなられた旦那様の相続財産を調べた結果、負債が多いため相続放棄したいという内容です。ご相談者様が相続放棄をすることで、受け取れる財産は何もないとお考えかもしれませんが、生命保険金に関しましては、その受取人が奥様になっている場合には、保険会社から受取人の奥様に直接支払われるものであり保険金の受取人個有の財産と考えられるため相続財産には含まれません。
つまり、もし相続放棄をしたとしても、生命保険金については受け取りが可能です。
ただし、生命保険の種類によっては受取人を被相続人(今回の場合は旦那様)にすることも可能です。こういった場合、その生命保険については生命保険の約款に特別な規約がない限り被相続人の相続財産とみなされますので、相続放棄をすると保険金を受け取ることができません。生命保険契約がある場合には、その契約約款の内容をよく確認することを推奨いたします。
被相続人が生前に生命保険の契約をされていた場合、その契約者や受取人の内容によって相続財産とみなす、みなさないが変わります。契約約款にも記載はありますが、判断が難しい場合など、お困りの際は高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用下さい。また、相続放棄の手続き先は家庭裁判所になるため必要書類の収集や作成についてもご相談を受け付けております。丸亀地域周辺にお住まいでお手続きに不安がある方や相続放棄についてお悩みでしたら、ぜひ当相談室までお問い合わせください。丸亀の相続放棄の専門家として、安心して相続放棄ができるよう、最良の選択肢をアドバイスさせていただきます。
2019年10月11日
Q:兄が亡くなってしばらくしてから借金があったとの連絡を受けました。相続放棄できますか(坂出)
坂出在住で、坂出で農業を営むものです。約5カ月前に同じく坂出で農業を営む私の兄が闘病の末、亡くなりました。兄には妻と子供がいます。私は弟ですし、兄の亡くなった今、兄嫁とは特に親交もありませんでしたので、相続には関係ないと相続に関してのことは何も調べずにいました。ところが一週間前に、債権者だという人から突然私宛に兄の借金返済を要求する通知が送られてきました。特に私には報告もなしに兄嫁と子供は相続を放棄していたらしく、その後相続の権利が発生した私に借金返済の通知が回ってきたのです。
その後焦って自分なりに色々調べたところ、相続放棄の期限は3カ月とわかりましたが、兄が亡くなってもう半年になろうとしています。兄嫁の相続放棄は今回初めて知ったことで、知った時にはもう3か月は過ぎていました。私はもう相続放棄ができないのでしょうか?このまま私が借金を返済するのには納得がいきません。(坂出)
A:相続放棄の期限は相続開始を知った日から数えて3カ月です。
「相続放棄の期限が3カ月」というのは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内にということであり、被相続人が亡くなった日から数えるわけではありません。
したがって、ご相談者様のケースでは、お兄様の死亡日から5か月後に借金の請求をもって初めてご自分の相続が開始したことを知ったので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となるのです。請求が届いてからまだ日が浅いとのことで、ご相談者様が直ちに相続放棄の手続きを開始すれば、期限内に相続放棄することは十分可能です。
ちなみに今回のケースではありませんが、相続放棄の期限があるということを知らなかったので、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄をすればいいかというとそうではありません。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、3カ月という期限を知る知らないにかかわらず、法律を知らなかったという理由は認められません。
高松相続遺言相談室では、高松を中心に遺産相続・遺言書・民事信託に関して、司法書士、行政書士、税理士、弁護士とのネットワークを構築しており、どのようなお困り事でも専門家のネットワークで対応できるように体制を整えております。また、坂出地域の皆様の相続に関するお悩みをサポートしておりますので、坂出近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください