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相続放棄

丸亀の方より相続放棄についてのご相談

2019年06月15日

祖母の借金を父が相続放棄したら孫の私が支払うのでしょうか?(丸亀)

先月、丸亀市に住んでいる祖母が亡くなりました。祖母の葬儀後に、祖母には相当な金額の借金があることを父と私は知りました。祖母の唯一の相続人である父は、祖母の借金を相続したくないから相続放棄をすると言っていますが、特に急いでいる様子がなく、まだ相続放棄の手続きはできていないようです。相続放棄の手続きには期限はないのでしょうか? また、父が相続放棄をした場合は、孫である私が祖母の借金を相続してその借金を支払わなければならなくなるのでしょうか?(丸亀)

 

お父様が相続放棄をした場合、その子は代襲相続しないので借金を支払うことにはなりません。

まず、相続放棄の手続きの期限についてですが、相続放棄は家庭裁判所に申述して行い、この手続きは、相続人が、被相続人が亡くなったことを知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時から3ヵ月以内にしなければなりません。

ご相談者様のご祖母様が亡くなられたのが先月ということですが、お父様はなるべく急いで相続放棄の手続きの準備に取り掛かった方がいいでしょう。ただし、相続財産が多岐にわたり、相続放棄をするかどうかの判断が3ヵ月以内にできないといった場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることができます。

そして、お父様が相続放棄をした場合、お父様の子どもであるご相談者様がご祖母様の借金を相続して支払わなければならないことにはなりません。なぜならば、相続人であるお父様が相続放棄をするとご祖母様の相続については、お父様は初めから相続人とはならなかったものとみなされ、お父様には初めから相続権がなかったことになります。したがって、お父様の相続権が子どもであるご相談者様に移ることはなく、ご相談者様がお父様を代襲相続はしませんので、ご相談者様はご祖母様の相続人にはなりません。

 

丸亀市近隣にお住まいで、相続放棄について少しでも疑問や不安がある方は、高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。初回無料でご相談をお伺いいたします。

 

坂出の方より相続放棄についてのご相談

2019年04月11日

Q:相続放棄をしたら、生命保険金の扱いはどうなるのでしょうか?(坂出)

半年前に夫が坂出で亡くなり、相続人は息子と妻である私の2人です。夫は生前に坂出で自営業を営んでおり、夫名義の負債が500万円ほど残っています。相続財産となるものは、現在住んでいる坂出にある自宅と預貯金が数百万円程度です。また夫が生命保険に加入しておりました。相続財産としては負債の方が多く、到底支払いができるものではないので相続放棄を考えていますが、生命保険金はどのようになるのでしょうか。(坂出)

A:受取人が奥様の生命保険金は相続放棄をしても受け取れます。

今回のケースは、亡くなられた旦那様の負債について相続放棄をしたいというご相談でした。ご相談者様は相続放棄をすることで、受け取る財産は何もないものとお考えでしたが、生命保険金はその受取人が奥様になっている場合には、保険会社から受取人の奥様に直接支払われるものであるため相続財産には含まれず、もし相続放棄をした場合でも生命保険金については受け取ることができます。ただし、受取人が被相続人様である生命保険については、被相続人が保険金を受け取ることになりますので、その生命保険金は相続財産とみなされます。その場合には、相続放棄をすると保険金を受け取ることはできませんので、生命保険契約がある場合にはその契約約款の内容をよく確認しましょう。

亡くなられた方が、生前に生命保険の契約をされていた場合には、その契約者や受取人の内容によって相続財産とみなす、みなさないが変わってまいります。契約約款にも記載はありますが、判断が難しいような場合で坂出にお住まいの方は、ぜひ高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用下さい。お客様にとって最良の選択肢をアドバイスさせていただきます。

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