高松の方より相続に関するご相談
2025年07月02日
Q:相続人の母が認知症です。相続手続きの進め方を司法書士の方に伺います。(高松)
先月高松に住む父が亡くなったので、遺品整理をしながら遺言書を探したり、相続財産を調べたりしてみました。遺言書らしきものは見当たりませんでしたが、相続財産は高松にある自宅と預貯金が1000万円ほどあることが分かりました。相続人は母と私と弟の3人ですが、実は母が数年前から認知症です。症状の程度としては軽くはないと思います。時々、昔の母に戻ることもありますが、日々悪くなっているようにも感じます。むろん、署名や押印はできない状態で、出来たとしてもそれをやる意味などはわからないはずです。このままでは相続手続きが進まないので、このような場合、どのように相続手続きを進めれば良いか教えてください。(高松)
A:成年後見人に相続手続きを代行してもらう制度があります。
まず、認知症や精神疾患などで判断能力の低下が確認されると、法律行為である遺産分割をすることはできなくなります。たとえご家族の方であっても認知症の方に代わって相続手続きを行うことは違法となりますのでご注ください。このように相続人の中に認知症等を患う方がいる場合には、成年後見制度を利用する方法があります。
認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分である方を保護する目的で作られたのが成年後見制度です。民法で定められた者が家庭裁判所に申立てを行うことで、家庭裁判所が相応しい人物を「成年後見人」として選任します。選任された成年後見人が遺産分割協議に代理出席し、遺産分割を成立させます。成年後見人には以下の方を除き、基本的には誰でもなることが出来ますが、親族や専門家が選任される場合もありますし、複数名が選任される場合もあります。
【成年後見人にはなれない者】
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明者
成年後見人の選任に際して注意していただきたいことがります。成年後見人は今回の遺産分割協議に限らず、一度選任されると、対象の方がお亡くなりになるまでその利用が継続することになります。専門家などの場合、遺産分割協議後も報酬を支払い続けることになるため、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活も考慮したうえで活用するようにしましょう。
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