相談事例

高松の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:相続手続きで必要な戸籍がよくわからないので、司法書士の先生に教えていただきたい。(高松)

高松で暮らしていた父が亡くなったので、相続手続きを進めなければならないのですが、初歩的なことでつまずいていてなかなか手続きを進められずにいます。
相続手続きには戸籍が必要だと聞いたので、父が亡くなったことがわかる戸籍をもって銀行に手続きをしにいったのですが、戸籍が足りないとのことで受け付けてもらえませんでした。銀行の窓口の人が言うには、もっと戸籍を集めなければならないそうなのですが、戸籍を集めるということがどういうことなのかわからず、説明を受けてもいまいち理解しきれませんでした。
司法書士の先生、相続手続きで必要な戸籍について教えていただけますか。 (高松)

A:相続手続きで必要となるのは、被相続人の出生~死亡までの戸籍、ならびに相続人の現在の戸籍です。

高松相続遺言相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続手続きを進めるにあたり必要となる戸籍は、以下のものが挙げられます。

(1)被相続人の戸籍(出生~死亡までの連続したすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本など)

(2)相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)

高松のご相談者様が混乱なさっているのは、(1)被相続人の戸籍ではないでしょうか。実は、多くの方が出生から死亡までの間に転籍をしています。例えば、結婚をすると夫婦で新たな戸籍を作ることになります。転居を繰り返している方の場合、その都度本籍地を変えているケースもあります。さまざまな理由で転籍を経験している場合、1人につき複数の戸籍がある状態になるのです。

それでは、なぜ相続手続きでは出生~死亡までの連続したすべての戸籍が必要になるのでしょうか。それは、亡くなった方のすべての戸籍を集めることで、誰が相続人になるのかを第三者に証明ができるからです。

出生~死亡までの連続したすべての戸籍には、ご両親やご兄弟、配偶者や子どもがいるのかといった家族構成がすべて記されています。戸籍を読み解くことで、被相続人に認知している子や養子がいることが発覚するケースもあります。その場合はその認知している子や養子にも相続権が発生しますので、戸籍の収集は早めに行うことをおすすめしております。

なお、戸籍法の一部改正により、2024年3月1日から戸籍の広域交付が開始されました。この制度により、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになりましたので、複数の市区町村窓口に問い合わせることなく、一か所の市区町村窓口で被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍が揃います。
なお、広域交付の制度は本人、配偶者、子、父母などでなければ利用できません。兄弟姉妹や代理人は利用の対象外となります。

相続では戸籍をはじめとして多くの書類を扱うことになりますので、混乱なさることもあるかと存じます。中には時間や手間のかかる手続きや、期限内に行わなければならない手続きもあるため、相続に不慣れな方では対応に苦慮することもあるでしょう。

高松相続遺言相談室は相続のプロとして、高松の皆様の相続手続きが滞りなく進むようお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料ですので、相続でお悩みの高松の皆様はぜひお気軽にお問い合わせください。

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